○千曲市環境保全事務連絡会規程

平成15年9月1日

訓令第33号

(設置)

第1条 環境の保全に関する施策を総合的に推進するため、千曲市環境保全事務連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会は、次のことを行う。

(1) 環境の保全に関する情報の収集及び連絡

(2) 環境の保全に関する関係課等の施策並びに事務の総合調整及び推進

(3) 環境の保全に関する苦情処理の総括

(4) 関係機関との相互連絡

(5) 前各号に掲げるもののほか、環境の保全に必要な事項

(組織)

第3条 連絡会は、副市長、教育長及び次の職にあるものをもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 企画政策部長

(3) 市民環境部長

(4) 健康福祉部長

(5) 次世代支援部長

(6) 経済部長

(7) 建設部長

(8) 教育部長

(会議等)

第4条 連絡会は、副市長が招集し、会議の議長となる。

2 副市長は、必要と認めるときは、構成員以外の者に対し、出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 連絡会の庶務は、市民環境部環境課において行う。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、連絡会の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第14号)

この規程は、平成17年5月20日から施行し、この要綱による改正後の千曲市環境保全事務連絡会規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

千曲市環境保全事務連絡会規程

平成15年9月1日 訓令第33号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第33号
平成17年5月20日 訓令第14号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成24年3月6日 訓令第2号
平成27年3月25日 訓令第3号