○千曲市公害監視員制度要綱
平成15年9月1日
告示第90号
(設置)
第1条 公害のない住みよい生活環境を築くため、市と区・自治会の組織を通じた市民の共同防止体制をとるとともに、自然環境の保全を市民総参加運動として強力かつ効果的に推進するため、千曲市公害監視員(以下「監視員」という。)を置く。
(職務)
第2条 監視員は、日常活動により公害防止の指導啓発を行い、市民の公害防止思想の高揚と、地域住民と協力して河川の浄化等自然環境の保全に努めるものとして、その職務はおおむね次のとおりとする。
(1) 公害の発生のおそれのある事象を発見したときは、市に通報すること。
(2) 随時河川その他公共の場所を監視し、水質の汚濁及び廃棄物の不法投棄を防止し、地域住民又は関係団体に呼びかけ、廃棄物の除去等環境浄化を図ること。
(3) 市及び関係機関と密接な連絡をとり、その業務に協力すること。
(4) 公害防止に関する必要な資料及び情報を集めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公害防止に必要な活動をすること。
(定数及び担当区域等)
第3条 監視員の定数は各区・自治会1人とするが、世帯数がおおむね150戸又はその端数を増すごとに1人を加えることができるものとし、担当区域は自己の居住する区・自治会の管内とする。
(委嘱)
第4条 監視員は、区長・自治会長の推薦した者を市長が委嘱する。
(任期)
第5条 監視員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(身分表示)
第6条 監視員は、公害監視活動を行う場合には、常に左腕に監視員腕章(別記様式)を着用しなければならない。
(監視員連絡会議)
第7条 市の関係機関及び区・自治会と監視員相互の連絡を密にするため、監視員連絡会議を設けて、公害防止に関する指導啓発及び広報活動についてその資料の提供、公害事象等の連絡をするとともに、公害防止及び環境保全の推進に関する意見の交換を行うものとする。
附則
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。