○千曲市印鑑登録証明書交付申請書の特例に関する要綱

平成15年9月1日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年千曲市条例第159号)第10条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録者の不動産を千曲市が取得し、その所有権移転登記をする(以下「公用」という。)とき、本人の承諾がある場合に限り、当該事務の促進を図るため、印鑑登録証明書交付申請の特例を定めることに関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第2条 印鑑登録者が公用のため、千曲市職員に印鑑登録証明書の交付申請を代理させる場合においては、印鑑登録証明書交付承諾書(別記様式)に自署するとともに登録印鑑を押印しなければならない。

2 前項の場合において、代理する千曲市職員は、当該印鑑登録証を必ず確認し、既定の交付申請書に必要事項を記入して代理申請しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の印鑑登録証明書交付申請書の特例に関する要綱(昭和60年更埴市告示第14号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日告示第22号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年8月22日告示第66号)

この告示は、平成28年8月22日から施行する。

画像

千曲市印鑑登録証明書交付申請書の特例に関する要綱

平成15年9月1日 告示第92号

(平成28年8月22日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
平成15年9月1日 告示第92号
平成19年3月28日 告示第22号
平成28年8月22日 告示第66号