○千曲市高齢者交通安全推進員設置要綱

平成16年8月26日

告示第86号

(設置)

第1条 高齢者の交通事故防止のため、千曲市高齢者交通安全推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(役割)

第2条 推進員は、高齢者の交通事故防止に関し、次の役割を担う。

(1) 交通安全思想の啓発及び指導に関すること。

(2) 市及び関係機関が行う交通安全講習会等への参加に関すること。

(3) 前2号に掲げるものほか、交通事故防止のための活動に関すること。

(委嘱)

第3条 推進員は、老人クラブ等の構成員のうち適当と認めるものを市長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年8年26月から施行する。

千曲市高齢者交通安全推進員設置要綱

平成16年8月26日 告示第86号

(平成16年8月26日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 市民生活/第2節 地域安全/1 交通安全
沿革情報
平成16年8月26日 告示第86号