○千曲市高齢者交通安全推進員設置要綱
平成16年8月26日
告示第86号
(設置)
第1条 高齢者の交通事故防止のため、千曲市高齢者交通安全推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(役割)
第2条 推進員は、高齢者の交通事故防止に関し、次の役割を担う。
(1) 交通安全思想の啓発及び指導に関すること。
(2) 市及び関係機関が行う交通安全講習会等への参加に関すること。
(3) 前2号に掲げるものほか、交通事故防止のための活動に関すること。
(委嘱)
第3条 推進員は、老人クラブ等の構成員のうち適当と認めるものを市長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年8年26月から施行する。