○千曲市コミュニティ振興対策推進要綱
平成15年9月1日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民の日常生活の場である近隣社会の生活環境の整備と併せて住民の地域的な連帯感を深め、住民の自主的な地域活動を通じて新しいコミュニティ(ふるさと)づくりを住民と市が協力して推進することを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(コミュニティの設定基準)
第2条 コミュニティ地区は、地域の性格に応じ、その特性に即して定めるものとし、コミュニティ地区に関する全体構想を念頭におきつつ、おおむね次の事項を配慮して地域を設定するものとする。
(1) 地域がコミュニティづくりについて理解と意欲を持ち、積極的にコミュニティづくりの施策を推進する意図があるとともに、コミュニティ地区における諸施設等の整備事業を実施することができる見込みがあること。
(2) 地理的条件及び生活環境の現状からみて、コミュニティとしてのまとまりのある地域であること。
(3) 地域の住民がコミュニティづくりを理解し、活発なコミュニティ活動を行うことが期待される状況にあること。
(4) 市全域にわたるコミュニティ地区の設定に関する構想が定められているか、定められる見込みがあること。
(コミュニティの設定手続)
第3条 コミュニティ地区は、次により区長等が市長と協議して設定するものとする。
(1) 区長は、コミュニティ地区指定要望書(様式第1号)により、市長に協議するものとする。
(2) 設定の協議は、コミュニティ地区調書(様式第2号)を添えて行うものとする。
(コミュニティ計画)
第4条 コミュニティ地区においては、地区住民と市が協力し、コミュニティ計画を次の事項に留意して策定するものとする。
(1) 地区の自然条件、社会的条件にふさわしい目標を定めること。
(2) 住民及び住民が自主的に組織する各種のコミュニティ組織の主体的な参加によって策定すること。
(3) 地区の生活環境の整備に関する事項並びにコミュニティ活動及びその円滑な推進のために必要な事項その他必要と考えられる事項について定めること。
(4) 長期的展望のもとに、十分な時間をかけて策定すること。
(5) 継続して住民の検討にゆだね、必要に応じて変更することができるようにすること。
(施設整備計画)
第5条 コミュニティ施設整備については、長期総合計画との関連に配慮しつつ、別表に掲げるコミュニティ施設のうち必要な施設の整備及び既存の公共施設等の効率的な活用等について、次の点に留意して計画するものとする。
(1) コミュニティ施設は、他の施設と有機的な関連をもつことにより、最大限に活用できるような計画であること。
(2) コミュニティ施設の整備に要する費用については、地区住民の理解と協力を得るように努めること。
(3) 施設整備計画は、おおむね3年の期間とすること。
(コミュニティ活動)
第6条 コミュニティ活動については、各種のコミュニティ組織が行う次に掲げるコミュニティ活動に関する事項を定めるとともに、それらの活動が円滑かつ効率的に行われるために、コミュニティ施設の利用の調整、指導者の養成、斡旋、技術的援助その他の事項について定めるものとする。なお、コミュニティ活動に関する事項を定めるに当たっては、コミュニティ組織の自主性が損なわれることのないように配慮するものとする。
(1) 交通安全、防犯、消防、防災その他の生活の安全の確保の推進に関すること。
(2) 社会福祉の増進、健康の管理に関すること。
(3) 生活環境の清潔、静かさ、日当たり、美観の維持等に関すること。
(4) 祭、運動会、ピクニックその他のコミュニティ行事に関すること。
(5) 長期総合計画にそって、自主的なまちづくり推進のための研究に関すること。
(コミュニティ施設の管理)
第7条 コミュニティ施設の管理は、原則的に地区のコミュニティ組織が行うものとする。
(助成措置)
第8条 市は、コミュニティ計画の策定に要する経費及び計画に基づいて実施する活動推進事業並びに施設の整備事業に要する経費について補助する。
(コミュニティ連絡会議の設置)
第9条 市は、コミュニティ施策の総合的な性格が生かされるような推進体制を整えるとともに、コミュニティに関する施策の連絡調整、情報交換、助言を行うため関係課によるコミュニティ連絡会議を設置する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
別表(第5条関係)
コミュニティ施設一覧(例示)
施設区分 | 内容 |
1 交通関係施設 2 環境保全施設 3 文化施設 4 保健施設 5 社会福祉施設 6 スポーツ・レクリェーション施設 7 その他 | 歩行者専用道路、自転車専用道路、交通安全施設、街灯、街路樹街路花壇 緑地帯、公衆便所、ゴミ収集施設、防犯防火施設、避難広場 集会所、公民館、図書館、児童館、研究施設 診療所、健康センター 老人ホーム、保育所、託児所 近隣公園、児童遊園、運動広場、体育館、プール、レクリェーション農園 市長が適当と認める施設 |