○千曲市コミュニティ振興対策事業補助金交付要綱

平成15年9月1日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区・自治会等がコミュニティの振興のために行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類、経費及び補助率等)

第2条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率等は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第5条に規定する申請は、コミュニティ振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要があると認める書類を添えて提出するものとする。

(実績報告及び補助金交付請求書)

第4条 規則第15条に規定する実績報告書及び規則第17条第2項に規定する補助金交付の請求書は、事業完了後速やかにコミュニティ振興対策事業実績報告書(様式第1号)及びコミュニティ振興対策事業補助金交付請求書(様式第2号)により行うものとする。

(重複受給の禁止)

第5条 この補助金は、他の要綱等の補助金と重複して受けられないものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市コミュニティ振興対策事業補助金交付要綱(昭和56年更埴市告示第34号)、コミュニティ集会施設整備事業補助金交付要綱(昭和60年戸倉町告示第17号)又はコミュニティ振興事業補助金交付要綱(昭和59年上山田町告示第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年5月31日告示第63号)

この要綱は、平成16年5月31日から施行する。

(平成16年10月28日告示第110号)

この要綱は、平成16年10月28日から施行する。

(平成18年3月30日告示第22号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第13号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日告示第99号)

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

(令和7年2月5日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の千曲市コミュニティ振興対策事業補助金交付要綱の規定は、施行の日以後の申請に係るものから適用し、施行の前日までの申請に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第2条、第3条関係)

事業の種類

補助対象経費等

補助率等

1 手づくり広場建設整備事業

1 区・自治会等が建設計画から造成工事までの一切行う、おおむね400m2以上の手づくり広場の建設、造成又は改修に必要な経費。ただし、用地費及び補償費を除く。

2 他の施設と隣接して設置する場合は、その区域を明確に区分すること。

3 同一施設について既に補助金の交付を受けている場合は、その交付を受けた日から2年を経過したものに限る。

2分の1以内。ただし、100万円を限度とする。

2 集会施設整備事業

1 集会施設を新築・改築等するに必要な経費。ただし、用地費・造成費及び補償費は除く。

2 同一施設について既に補助金の交付を受けている場合は、その交付を受けた日から5年を経過したものに限る。ただし、雨漏り、シロアリ被害等の緊急性を要すると認められる事業は、5年を待たずに交付できる。

2分の1以内。ただし、1,000万円を限度とする。

3 児童遊具等整備事業

1 遊び場に設置する児童遊具その他の設備の新設・修理・撤去に必要な経費

2 同一遊び場において既に補助金の交付を受けている場合は、その交付を受けた日から2年を経過したものに限る。ただし、国等の安全基準に適合させるために行うものにあっては、この限りでない。

児童遊具は3分の2(国等の安全基準に適合させるために行う撤去、新設(当該撤去に伴うものに限る。)又は修理にあっては5分の4)以内、児童遊具以外の設備は2分の1以内。ただし、100万円を限度とする。

4 子育て支援広場・集会所等用地賃貸借事業

1 地区内に都市公園や運動広場、児童の遊び場が著しく不足している地域で、児童の遊び場を兼ねた広場用地を確保するための経費(賃貸借に限る。)について、市長が認める範囲内でその賃借料について補助する。

2 集会所等の用地を確保するための経費(賃貸借に限る。)について市長が認める範囲内でその賃貸借料について補助する。

固定資産税額・都市計画税額及び固定資産税額・都市計画税額を超えた額の2分の1以内

5 公園・広場の支障木伐採等事業

1 地区住民の活動場所又は児童の遊び場であって、かつ、地区が維持管理を行っている公園又は広場における支障木の伐採又は枝払いに必要な経費。ただし、都市公園は除く。

2 同一場所において、既に補助金を受けている場合は、その交付を受けた日から2年を経過したものに限る。

2分の1以内。ただし、20万円を限度とする。

6 自衛消防器具等整備事業

1 自衛消防活動のために配備する可搬消防ポンプ及び附帯備品の購入又は修理に必要な経費

2 可搬消防ポンプ等、消火活動に必要な備品を保管するための施設を新設又は改修するために必要な経費

3 同一地区内において、既に補助金を受けている場合は、その交付を受けた日から5年を経過したものに限る。

3分の2以内。ただし、100万円を限度とする。

7 掲示板等設置事業

1 地域のコミュニティ活動のために設置する掲示板・看板(案内・啓発・観光)等の経費。ただし、用地費及び補償費を除く。

2分の1以内。ただし、一箇所10万円を限度とする。

8 コミュニティ助成事業

1 (財)自治総合センター又は(財)長野県市町村振興協会のコミュニティ助成事業の採択を受けた事業

(財)自治総合センター又は(財)長野県市町村振興協会の助成決定額

9 ふるさと寄付金活用事業

1 コミュニティ振興事業に必要な経費

ふるさと千曲市応援寄付金により寄付のあった額

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千曲市コミュニティ振興対策事業補助金交付要綱

平成15年9月1日 告示第95号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 市民生活/第3節 コミュニティ
沿革情報
平成15年9月1日 告示第95号
平成16年5月31日 告示第63号
平成16年10月28日 告示第110号
平成18年3月30日 告示第22号
平成22年3月30日 告示第13号
平成25年12月26日 告示第99号
令和7年2月5日 告示第15号