○千曲市コミュニティ振興対策事業補助金交付要綱
平成15年9月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市コミュニティ振興対策推進要綱(平成15年千曲市告示第94号)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(手づくり広場設置基準等)
第3条 別表第2に掲げる手づくり広場とは、区(地域)が用地を用意し、建設計画から造成工事一切行うもので、面積はおおよそ400平方メートル以上であることとする。
(補助金の交付申請)
第4条 規則第5条に規定する申請は、コミュニティ振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要があると認める書類を添えて提出するものとする。
(重複受給の禁止)
第6条 この補助金は、他の要綱等の補助金と重複して受けられないものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市コミュニティ振興対策事業補助金交付要綱(昭和56年更埴市告示第34号)、コミュニティ集会施設整備事業補助金交付要綱(昭和60年戸倉町告示第17号)又はコミュニティ振興事業補助金交付要綱(昭和59年上山田町告示第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年5月31日告示第63号)
この要綱は、平成16年5月31日から施行する。
附則(平成16年10月28日告示第110号)
この要綱は、平成16年10月28日から施行する。
附則(平成18年3月30日告示第22号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第13号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日告示第99号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
コミュニティ組織が行う事業
事業の種類 | 経費 | 補助率等 |
1 コミュニティ計画策定事業 | コミュニティ計画の策定事業に要する経費 | 20万円以内 |
2 コミュニティ施設整備事業 | 1 コミュニティ組織が1によるコミュニティ計画に基づいて行う、次に掲げる事業に要する経費。ただし、用地費及び補償費を除く。 (1) 交通関係施設整備事業 (2) 環境保全施設整備事業 (3) 文化施設整備事業 (4) 社会福祉施設整備事業 (5) スポーツ・レクリエーション施設整備事業 (6) その他市長が認める事業 | 2分の1以内。ただし、500万円を限度とする。 |
3 コミュニティ活動育成事業 | 1 コミュニティ計画に基づいて行う創出型活動事業に要する経費とし、5年を限度とする。ただし、特に市長が必要があると認めるときは、この限りでない。 | 2分の1以内。ただし、年額100万円を限度とする。 |
別表第2(第2条、第3条関係)
区(自治会)が行う事業
事業の種類 | 経費 | 補助率等 |
1 手づくり広場建設整備事業 | 1 手づくり広場の建設改修に必要な経費。ただし、用地費及び補償費を除く。 2 他の施設と隣接して設置する場合は、その区域を明確に区分すること。 3 同一施設について既に補助金の交付を受けている場合は、その交付を受けた日から2年を経過したものに限る。 | 2分の1以内。ただし、100万円を限度とする。 |
2 集会施設整備事業 | 1 集会施設を新築・改築等するに必要な経費。ただし、用地費・造成費及び補償費は除く。 2 同一施設について既に補助金の交付を受けている場合は、その交付を受けた日から5年を経過したものに限る。 | 2分の1以内。ただし、1,000万円を限度とする。 |
3 児童遊具等整備事業 | 1 遊び場に設置する児童遊具その他の設備の新設・修理・撤去に必要な経費 2 同一遊び場において既に補助金の交付を受けている場合は、その交付を受けた日から2年を経過したものに限る。ただし、国等の安全基準に適合させるために行うものにあっては、この限りでない。 | 児童遊具は3分の2(国等の安全基準に適合させるために行う撤去、新設(当該撤去に伴うものに限る。)又は修理にあっては5分の4)以内、児童遊具以外の設備は2分の1以内。ただし、100万円を限度とする。 |
4 子育て支援広場・集会所等用地賃貸借事業 | 1 地区内に都市公園や運動広場、児童の遊び場が著しく不足している地域で、児童の遊び場を兼ねた広場用地を確保するための経費(賃貸借に限る。)について、市長が認める範囲内でその賃借料について補助する。 2 集会所等の用地を確保するための経費(賃貸借に限る。)について市長が認める範囲内でその賃貸借料について補助する。 | 固定資産税額・都市計画税額及び固定資産税額・都市計画税額を超えた額の2分の1以内 |
5 緑化推進事業 | 1 緑化推進事業に必要な経費のうち、苗木・支柱等購入に要する経費 2 同一場所において、既に補助金を受けている場合は、その交付を受けた日から5年を経過したものに限る。 | 3分の2以内。ただし、年額10万円を限度とする。 |
6 自衛消防器具施設整備事業 | 1 自衛消防活動のため配備する器具・備品の購入・修理に必要な経費 2 自衛消防器具を保管するための施設を新築・改築するために必要な経費 3 同一場所において、既に補助金を受けている場合は、その交付を受けた日から5年を経過したものに限る。 | 3分の2以内。ただし、100万円を限度とする。 |
7 掲示板等設置事業 | 1 地域のコミュニティ活動のために設置する掲示板・看板(案内・啓発・観光)等の経費。ただし、用地費及び補償費を除く。 | 2分の1以内。ただし、一箇所10万円を限度とする。 |
8 コミュニティ助成事業 | 1 (財)自治総合センター又は(財)長野県市町村振興協会のコミュニティ助成事業の採択を受けた事業 | (財)自治総合センター又は(財)長野県市町村振興協会の助成決定額 |
9 ふるさと寄付金活用事業 | 1 コミュニティ振興事業に必要な経費 | ふるさと千曲市応援寄付金により寄付のあった額 |