○千曲市消費生活モニター要綱

平成15年9月1日

告示第96号

(設置)

第1条 市民の消費生活の実態及び消費者行政に対する要望、意見等を組織的に把握し、これを広く消費者行政に反映し、市民の消費生活の安定向上に資するため千曲市消費生活モニター(以下「モニター」という。)を置く。

(モニターの任務)

第2条 モニターの任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が行うアンケートに回答すること(以下「定例通信」という。)

(2) 臨時必要に応じて消費生活の改善向上について要望、意見を申し出ること(以下「随時通信」という。)

(3) 生活関連物資の店頭小売販売価格調査に関すること。

(モニターの選定)

第3条 モニターは、市内に居住する18歳以上の者で、消費者問題に強い関心を持ち、モニターとして熱意のあるもののうちから市長が委嘱するものとする。ただし、次に掲げる職にある者は、除くものとする。

(1) 国会議員及び地方公共団体の議会の議員

(2) 国家公務員及び地方公務員

(モニターの定数)

第4条 モニターの定数は、おおむね10人とする。

(モニターの委嘱期間)

第5条 モニターの委嘱期間は、原則として2年とする。

(通信の方法)

第6条 第2条の規定による定例通信及び随時通信は、別に定めるところにより行うものとする。

(通信の処理方法)

第7条 モニターからの定例通信は、その都度随時通信は適宜とりまとめ消費生活モニター報告書を作成し、これを関連課に連絡するものとする。

2 モニター報告書による要望、意見のうち、市において改善措置等を要するものについては、市が所要の措置を講ずるとともに、国又は県において改善措置等を講ずることが適当なものについては、国又は県にその措置を依頼するものとする。

(報償及び費用弁償)

第8条 モニターに対しては、報償及び費用弁償を支給する。

(その他)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(令和4年2月25日告示第16号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

千曲市消費生活モニター要綱

平成15年9月1日 告示第96号

(令和4年4月1日施行)