○クリーン・プログラム実施要領

平成15年9月1日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、市が管理する道路、公園等公共施設(以下「公共施設」という。)を、市民、市内企業、各種団体等(以下「市民等」という。)が実施団体となり、清掃(緑化)等の活動を行い、環境美化に対する意識の高揚を図るとともに、市民等と市が一体となった地域活動を推進することを目的とする。

(届出)

第2条 実施団体となることを希望する団体及び個人は、代表者を定め、市長に実施団体申込書(様式第1号)を提出しなければならない。なお、公共施設の管理区域、管理方法等は、施設管理者と協議して定めるものとする。

(協定の締結)

第3条 市長は、実施団体申込書の提出があったときはその内容を審査し、適切と認められるときは実施団体と認定し、協定を交わすものとする。

(実施団体の役割)

第4条 実施団体が行う公共施設の美化活動の内容は、次に掲げるものとする。ただし、第3号及び第4号については選択とする。

(1) 管理区域内の空き缶及び吸い殻等の散乱ごみの収集及び清掃

(2) 管理区域内の除草

(3) 街路樹及び草花の管理

(4) 管理区域内の除雪(冬季)

(5) 情報の提供

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な活動

(市の役割)

第5条 市は、実施団体の活動に対し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 物品の支給

 市指定のごみ袋

 その他(花等の種子、苗等)

(2) 清掃用具等の貸与

(3) ごみの処理(大量に出た場合及び粗大ごみ)

(4) 全国市長会総合賠償補償保険の加入

(5) サインボードの設置

(活動中の事故等)

第6条 参加者は、それぞれの健康に留意し、また清掃活動中に事故やけがをしないよう安全確保に配慮する。

2 作業実施中の第三者との紛議については、実施団体の責任とする。

(協定の終了及び解消)

第7条 協定を解除しようとする者は、市長に実施団体解除届(様式第2号)を提出しなければならない。

2 実施団体が協定期間中に協定の解除を申し出たとき、協定書に規定する責任を果たしていないとき、又は実施団体としてふさわしくないと認められるときは、市長は、協定を解除することができる。

3 協定期間が終了したとき、又は協定が解除されたときは、市長は第5条に基づいて設置されたサインボードを撤去する。

(維持管理上の注意)

第8条 参加者は、管理区域をクリーン・プログラムの目的以外に利用しないものとする。

2 管理区域には、施設管理者の許可を得てないものは設置しないものとする。

3 施設管理上その他やむを得ない事情により実施団体が植えた花等の除去の必要が生じた場合は、施設管理者の指示に従うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前のとぐらクリーン・プログラム実施要綱(平成13年戸倉町告示第14号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

クリーン・プログラム実施要領

平成15年9月1日 告示第97号

(平成15年9月1日施行)