○千曲市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱

平成15年9月1日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に事業所を有する中小企業の従業員の福祉向上と、雇用の安定を図り、併せて中小企業の振興に資するため、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)の規定に基づく勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条の規定による特定退職金共済団体(以下「機構等」という。)と退職金共済契約を締結する中小企業者(以下「共済契約者」という。)に対して共済掛金の一部を補助することについて、千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者をいう。

(2) 退職金共済契約 事業主が、機構等に掛金を納付することを約し、機構等がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約する契約をいう。

(3) 被共済者 機構等が、その者の退職について退職金を支給すべき者をいう。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 第1条に規定する補助金の交付の対象経費及び補助額は、次の表のとおりとする。

対象者

補助額

退職金共済契約に基づき新たに退職金共済契約した共済契約者とする。

同一補助対象者において、引き続き1年間共済制度の被共済者となっている従業員1人につき年額5,000円とする。

(補助金交付の申請)

第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付を受けようとする共済契約者は、中小企業退職金共済掛金補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、毎年2月末日までに、その前年分について行うものとする。

(事業の廃止及び休止の届出)

第5条 共済契約者は、事業を廃止し、又は休止したときは、事業(廃止・休止)(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱(昭和48年更埴市告示第35号)又は戸倉町中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱(平成14年戸倉町告示第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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千曲市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱

平成15年9月1日 告示第101号

(平成15年9月1日施行)