○千曲市大規模小売店舗立地法事務取扱要綱

平成15年9月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)及び長野県大規模小売店舗立地法事務取扱要綱(以下「県要綱」という。)の規定に基づく大規模小売店舗の新設、変更等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 法第5条第1項又は第6条第2項の規定による届出を予定する者(以下「届出予定者」という。)が県要綱第2に規定する大規模小売店舗計画概要書(以下「計画概要書」という。)を作成する場合は、効率的に関係法令等との整合を図るため、市と事前協議をするものとする。

2 市長は、前項の規定による協議の際に、記載事項及び添付書類が不十分と判断される場合には、届出予定者に十分な内容の資料を求めることができる。

(計画概要書の提出)

第3条 届出予定者は、前条の規定により作成した計画概要書を市長に提出するものとする。

(連絡調整会議)

第4条 第2条の規定による事前協議、計画概要書及び新設・変更の届出書に関する市の助言及び意見書の調整等を行うため、大型小売店舗出店連絡調整会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議の構成は、職員のうちから別に定める。

3 会議は、経済部長が招集する。

4 会議の議長には、経済部長が当たるものとする。

5 議長は、必要があると認めるときは、第2項に掲げる者以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 会議の庶務は、経済部産業振興課において処理する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市大規模小売店舗立地法事務取扱要綱(平成12年更埴市告示第78号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第22号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

千曲市大規模小売店舗立地法事務取扱要綱

平成15年9月1日 告示第103号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章
沿革情報
平成15年9月1日 告示第103号
平成18年3月30日 告示第25号
平成19年3月28日 告示第22号
平成21年3月30日 告示第25号