○千曲市商店街街路灯電気料補助金交付要綱

平成15年9月1日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市内の地域商店会の街路灯が、市の商業振興並びに防犯及び交通安全に効果をあげていることにかんがみ、当該街路灯の電気料に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる街路灯は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 地域商店会の商業活動並びに防犯及び交通安全に効果的であり、相当数設けられているもの

(2) 深夜又は商店の休業日の夜間に全灯の30パーセント以上を残置灯として点灯されているもの

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、当該年度の電気料総額の30パーセントに相当する額以内とする。

2 補助金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請書等)

第4条 補助金の交付を申請するものは、商店街街路灯電気料補助金交付申請書(様式第1号)により当該年度(4月から翌年3月分まで)に各商店会が電気料に基づき、関係書類を添えて、市長に申請するものとする。

(交付の決定通知書)

第5条 商店街街路灯電気料補助金交付決定通知書は、様式第2号によるものとする。

(交付の請求書)

第6条 商店街街路灯電気料補助金交付請求書は、様式第3号によるものとする。

(帳簿等の保存期間)

第7条 関係書類、帳簿等は、補助金の交付を受けた会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市商店街街路灯電気料補助金交付要綱(平成12年更埴市告示第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年度の商店街街路灯電気料補助金の特例)

3 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間、第3条第1項の規定の適用については、同項の規定中「30パーセント」とあるのは「40パーセント」とする。

(令和5年3月20日告示第26号)

この告示は、令和5年3月20日から施行し、この告示による改正後の千曲市商店街街路灯電気料補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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千曲市商店街街路灯電気料補助金交付要綱

平成15年9月1日 告示第104号

(令和5年3月20日施行)