○千曲市商工業アドバイザー事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、商工業アドバイザーを登録し、商工業アドバイザーによる中小企業者への各種事業の企画、技術、経営等の支援を行い、もって商工業の振興を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 千曲市商工業アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)は、本事業の目的達成のため、次に掲げる支援等を行い、中小企業者等の指導・育成に努めるものとする。

(1) 商店街活性化のための各種事業の企画、商店街が行うイベント等様々な取組みに対する助言及び支援

(2) 中小企業の活性化のための技術、経営面等に係る相談及び支援

(申請)

第3条 アドバイザーとして登録しようとする者は、千曲市商工業アドバイザー登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(登録)

第4条 市長は、申請書の内容を審査し、中小企業者の支援を行うことに意欲を持つと認める者を、千曲市商工業アドバイザー登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

(派遣)

第5条 アドバイザーの派遣を希望する中小企業者は、千曲市商工業アドバイザー派遣申請書(様式第3号。以下「派遣申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、派遣申請書の提出があったときは、登録者名簿に登録されたアドバイザーのなかから適当と認めるものを、当該中小企業者に派遣するものとする。

3 市長は、前項の規定によりアドバイザーを派遣しようとするときは、千曲市商工業アドバイザー依頼書(様式第4号)により、当該アドバイザーに依頼するものとする。

4 派遣に係るアドバイザーへの謝礼は、1時間1,500円とし、市が負担する。

(活動報告)

第6条 アドバイザーは、活動終了後、活動報告書(様式第5号)及び千曲市商工業アドバイザー手当請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(守秘義務)

第7条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(登録の取消)

第8条 市長は、アドバイザーが職務上知り得た秘密を漏らす等の行為その他本事業の目的若しくは内容を逸脱した行為を行ったと認める場合は、当該アドバイザーの登録を取り消すものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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千曲市商工業アドバイザー事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第25号

(平成21年4月1日施行)