○千曲市商工貯蓄共済融資資金保証料補助金交付要綱

平成15年9月1日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中小企業振興のため戸倉上山田商工会があっせんする商工貯蓄共済融資資金の保証料に対して予算の範囲以内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この要綱の交付対象者は、商工貯蓄共済融資資金の融資を受けた者とする。

(交付対象資金)

第3条 保証料補助対象資金は、次に掲げる資金で、長野県信用保証協会の保証貸付資金であるものとする。

(1) 設備資金

(2) 運転資金

(保証料の補助)

第4条 補助金は、前条に規定する貸付金に対して借受者が支払う保証料のうち保証料率1.76パーセントに相当する額の範囲内とする。

2 前項の規定による補助金は、借受者に交付するものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金を受けようとする者は、融資決定後直ちに商工貯蓄共済保証料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 商工貯蓄共済融資あっせん申込書の写し

(2) 貸付決定書の写し

(3) 借入金融機関発行の保証料支払証明書

(4) 市税納税証明書

(交付の決定)

第6条 前条の規定による補助金の交付申請があったときはその内容を調査し、補助金を交付決定すべきと認めたときは、商工貯蓄共済保証料補助金交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の商工貯蓄共済融資保証料補助金交付要綱(平成8年上山田告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月30日告示第50号)

この要綱は、平成18年5月30日から施行し、この要綱による改正後の千曲市商工貯蓄共済融資資金保証料補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日以降の借り入れから適用する。

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千曲市商工貯蓄共済融資資金保証料補助金交付要綱

平成15年9月1日 告示第106号

(平成18年5月30日施行)