○千曲市心身障害者雇用促進奨励金交付要綱

平成15年9月1日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者(以下「心身障害者」という。)の雇用の促進を図るため、千曲市内に事業所を有する事業主(国及び地方公共団体を除く。)が市内に居住する心身障害者を常用労働者として雇用した場合に、予算の範囲内で心身障害者雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「心身障害者」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者をいう。

(交付の条件)

第3条 奨励金の交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 心身障害者を雇用した日から1年以上常用労働者として雇用すること。

(2) 心身障害者の雇用条件の向上を図ること。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、1人につき3万円とする。

(申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、速やかに心身障害者雇用促進奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、奨励金の交付の決定をしたものについては、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(報告)

第7条 奨励金の交付を受けた事業主は、心身障害者が雇用された日から1年未満で離職した場合は離職届(様式第2号)により、速やかに市長に報告するものとする。

(奨励金の返還)

第8条 市長は、奨励金の交付を受けた事業主が、心身障害者を雇用した日から1年未満で雇用しなくなった場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、交付した奨励金を返還させるものとする。

(1) 心身障害者の責めに帰すべき事由により解雇した場合

(2) 心身障害者が自らの都合により退職した場合

(3) 天災、地変その他の理由により事業の継続が不可能となった場合

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市心身障害者及び高齢者雇用促進奨励金交付要綱(昭和63年更埴市告示第14号)又は戸倉町心身障害者及び高齢者雇用促進奨励金交付要綱(平成15年戸倉町告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年2月24日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の千曲市心身障害者雇用促進奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係るものから適用し、同日前までの申請に係るものについては、なお従前の例による。

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千曲市心身障害者雇用促進奨励金交付要綱

平成15年9月1日 告示第107号

(令和3年4月1日施行)