○千曲市心身障害者作業施設等整備事業補助金交付要綱
平成15年9月1日
告示第108号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者又は知的障害者(以下「心身障害者」という。)の雇用を促進し、その福祉の増進を図るため、千曲市内に事業所を有する事業主(国及び地方公共団体を除く。)であって、心身障害者を常用労働者として雇用する者(以下「事業主」という。)が行う心身障害者作業施設等の設置又は整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「心身障害者」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1項に規定する障害者をいう。
(補助対象事業の対象経費及び補助率)
第3条 補助対象事業の対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率 |
事業主が、次に掲げる事業に要する経費 (1) 作業施設整備事業 心身障害者の能力に適合する作業を容易にするために必要な施設及び心身障害者がその障害を克服し、就労を容易にするために必要な附帯施設(玄関、廊下、階段、便所等)の新設、増築又は改築 (2) 作業設備整備事業 心身障害者の能力に適合する作業若しくはその就労を容易にするために必要な機械又は備品の改造 (3) その他市長が必要と認めたものの整備に要する経費 | 2分の1以内(限度額30万円) |
(補助金交付の申請)
第4条 規則第5条に規定する申請は、心身障害者作業施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第5条 規則第6条の規定による決定は、心身障害者作業施設等整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)による。
(補助金交付の請求)
第6条 事業主は、事業完了後速やかに心身障害者作業施設等整備事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(補助金の重複利用の禁止)
第7条 この要綱に基づく補助金以外の補助金を受ける作業施設等整備事業については、その補助金を控除した額についてこの要綱を適用するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市心身障害者作業施設等整備事業補助金交付要綱(昭和63年更埴市告示第15号)又は戸倉町心身障害者作業施設等整備事業補助金交付要綱(平成元年戸倉町告示第11号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。