○千曲市勤労者生活資金融資要綱

平成15年9月1日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に居住する勤労者の生活の安定を図り、福祉の向上に資するため、長野県労働金庫(以下「労働金庫」という。)と協調して資金融資することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤労者 互助会の会員又は組織労働者をいう。

(2) 互助会の会員 財団法人更埴地域勤労者共済会の会員又は労働金庫が定める地区互助会の会員をいう(ただし、事業主である者を除く。)

(3) 組織労働者 労働組合法(昭和24年法律第174号)、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の規定に基づく労働組合の組合員並びに国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく職員団体の構成員をいう。

(預託)

第3条 市長は、この要綱による融資を実施するために、貸付原資として予算の範囲内の額を労働金庫に預託するものとする。

2 前項の資金の預託期間は、1年以内とする。

3 市長は、労働金庫と預託、融資方法等について協定を締結するものとする。

(融資対象者の要件)

第4条 融資を受けることのできる者は、勤労者であり次に該当するものとする。

(1) 市内に1年以上居住する者であること。

(2) 市税等完納者であること。

(3) 互助会員又は組織労働者であること。

(4) 労働金庫の審査基準に適合する者であること。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱による融資を受けた貸付金を完済しない者又は返済状況が良好でなかった者は、融資を受けることができない。

(融資対象資金)

第5条 融資の対象となる資金は、次に掲げるものとする。

(1) 本人又は家族に係る教育のために要する資金

(2) 本人又は家族に係る医療に要する資金

(3) 本人又は家族に係る冠婚葬祭に要する資金

(4) 本人又は家族に係る災害復旧のために要する資金

(5) 本人又は家族に係る生活のために要する資金。ただし、次に掲げる資金は、除く。

 旅行資金

 投資又は投機のための資金

 転貸のための資金

 からまでに掲げるもののほか、市長が不要と認める資金

(融資の条件)

第6条 融資の条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 限度額 300万円

(2) 貸付期間 融資した日から起算して10年以内

(3) 償還方法 融資期間内の元利均等償還

(4) 貸付利率 年6%以内

(信用保証)

第7条 労働金庫が定める保証機関の保証を付すものとする。

(保証人)

第8条 融資を受けようとする者は、労働金庫の定める保証人制度の適用を受ける。

(融資の申込み)

第9条 融資を受けようとする者は、労働金庫の申込書により、組織労働者にあってはその属する労働組合又は職員団体を通じて、また、互助会の会員にあっては互助会事務局を通じて労働金庫へ申し込むものとする。

(融資の取消し等)

第10条 市長は、申込者が虚偽の申込みによって融資を受けたことが判明したときは、融資を取り消し、貸付金の全部又は一部を償還させることができる。

(融資状況報告)

第11条 労働金庫は、毎月の融資状況を翌月10日までに市長に報告するものとする。

2 市長は、労働金庫に対し、必要があるときは、融資内容等について報告を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市勤労者生活資金融資要綱(平成元年更埴市告示第18号)、戸倉町勤労者生活資金融資要綱(平成2年戸倉町告示第5号)又は上山田町勤労者生活資金融資要綱(平成10年上山田町告示第13号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月28日告示第19号)

この要綱は、平成19年2月28日から施行し、この要綱による改正後の千曲市勤労者生活資金融資要綱の規定は、平成19年4月1日以降の借り入れから適用する。

(平成27年7月14日告示第42号)

この告示は、平成27年8月3日から施行する。

千曲市勤労者生活資金融資要綱

平成15年9月1日 告示第109号

(平成27年8月3日施行)