○千曲市あんずの里景観保存のための助成金交付要綱

平成15年9月1日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あんずの里のすばらしい景観を保持し、あんずの木を後世に残すため、その管理保育経費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(指定対象木)

第2条 助成の対象となるあんずの木(以下「景観木」という。)は、おおむね樹齢50年以上、胸高直径30センチメートル以上の木で市長が認めたものとする。

(同意書の提出)

第3条 前条の規定による景観木の所有者で、第1条の目的に賛同し、指定を受けようとする者は、あんずの里景観保持杏木指定同意書(以下「同意書」という。)(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(指定)

第4条 前条の規定により同意書を提出した者に対し、市長は、あんずの里景観木指定証(様式第2号)を交付するものとする。

(指定の解除)

第5条 指定を受けた景観木(以下「対象木」という。)が次に掲げる事項に該当した場合は、指定を解除する。

(1) 対象木所有者が指定解除を願い出た場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が解除を決定した場合

2 やむを得ず対象木の伐採等の必要が生じた場合は、速やかに市長に連絡するとともに、あんずの里景観木指定解除届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は、第4条の規定によるあんずの里景観木指定証の交付者に対し、管理保育経費の一部として毎年予算の範囲で助成金を交付するものとする。

(助成金の交付の打切り)

第7条 対象木が次に掲げる事項に該当する場合は、助成金を打ち切る。

(1) 対象木が消滅(枯損、伐採)した場合

(2) 対象木所有者が指定解除を願い出た場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が交付の打切りを決定した場合

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前のあんずの里景観保存のための助成金交付要綱(平成11年更埴市告示第25号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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千曲市あんずの里景観保存のための助成金交付要綱

平成15年9月1日 告示第110号

(平成15年9月1日施行)