○千曲市旅館組合育成補助金交付要綱
平成15年9月1日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、温泉旅館の育成を図るため、旅館組合が行う温泉旅館育成事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助率等)
第2条 補助金を交付する事業の種類、内容及び経費並びに補助金の補助率は、次のとおりとする。
事業の種類 | 事業の内容及び経費 | 補助率 |
旅館組合育成事業 | 旅館組合の事業に要する経費 | 市長が定めた額 |
(交付の条件)
第3条 前条の表に掲げる経費は、他へ流用してはならない。
(補助金交付申請書の様式、添付書類及び提出期限)
第4条 規則第5条に規定する申請書は、様式第1号による。
2 前項の書類の提出部数は1部とし、4月末までに市長に提出するものとする。
(概算払の請求)
第5条 補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは、旅館組合育成事業補助金概算払請求書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第6条 規則第19条による補助金の返還は、旅館組合育成事業補助金返還通知書(様式第3号)によるものとする。
2 補助事業者が補助金の概算払を受けているときは、次の概算払又は精算払の際に相殺するものとする。
(実績報告書の様式及び提出期限)
第7条 規則第14条に規定する実績報告書は、旅館組合育成事業実績報告書(様式第4号)によるものとする。
2 前項の報告書の提出部数は1部とし、提出期限は、補助事業完了の日から起算して20日以内又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上山田町旅館組合育成補助金交付要綱(昭和54年上山田町告示第32号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。