○千曲市農業振興地域整備促進協議会要綱
平成15年9月1日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市農業委員会の代表
(2) 農業協同組合の代表
(3) 商工会議所及び商工会の代表
(4) 土地改良区の代表
(5) 地区の代表
(6) 女性団体の代表
(7) 農業青年の代表
(8) 市認定農業者会議の代表
(役員及び職務)
第3条 協議会に会長、副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席により成立する。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第6条 協議会に幹事会を置く。幹事は、市職員、農業関係団体等の職員のうちから市長が任命又は委嘱する。
2 幹事は、協議会の所掌事務について補佐する。
3 幹事に幹事長を置き、経済部長がこれに充たる。
4 幹事長は、必要に応じ幹事会を招集することができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、千曲市経済部農林課が行う。
附則
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日告示第97号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。