○千曲市農業振興地域整備促進協議会要綱

平成15年9月1日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市農業委員会の代表

(2) 農業協同組合の代表

(3) 商工会議所及び商工会の代表

(4) 土地改良区の代表

(5) 地区の代表

(6) 女性団体の代表

(7) 農業青年の代表

(8) 市認定農業者会議の代表

(役員及び職務)

第3条 協議会に会長、副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席により成立する。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 協議会に幹事会を置く。幹事は、市職員、農業関係団体等の職員のうちから市長が任命又は委嘱する。

2 幹事は、協議会の所掌事務について補佐する。

3 幹事に幹事長を置き、経済部長がこれに充たる。

4 幹事長は、必要に応じ幹事会を招集することができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、千曲市経済部農林課が行う。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(令和5年9月27日告示第97号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

千曲市農業振興地域整備促進協議会要綱

平成15年9月1日 告示第114号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成15年9月1日 告示第114号
令和5年9月27日 告示第97号