○千曲市特別融資制度推進会議運営要綱

平成15年9月1日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)第1項の規定により、千曲市における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資、保証審査等の運営を図るため千曲市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)の設置及び構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 農業近代化資金

(4) 経営体育成強化資金

(5) 農業経営負担軽減支援資金

(6) 青年等就農資金

(7) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)

(8) その他推進会議が必要と認めた資金

(構成)

第2条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成するものとする。

(1) 千曲市

(2) 千曲市農業委員会

(3) 長野地域振興局(長野農業農村支援センターを含む。)

(4) ながの農業協同組合

(5) 長野県信用農業協同組合連合会

(6) 株式会社日本政策金融公庫

(7) 長野県農業信用基金協会

(8) 前各号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認めて指定した者

(協議事項)

第3条 推進会議は、次の事項を協議するものとする。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、資金の貸付の認定等に当って必要な事項に関すること。

(運営)

第4条 推進会議に会長を置き、会長は、千曲市長をもって充てるものとする。

2 推進会議に事務局を置き、千曲市が担当するものとする。

3 推進会議は、会長が招集するものとする。

4 推進会議の議長は、会長が当たるものとする。

5 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、前条の協議等に当たっては原則として第1号の方法によるものとし、第2号の方法により審議を行うのは、慎重な審議が必要な場合に限ることとする。

(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付の認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

(2) 推進会議は、慎重な協議を必要とする場合には、以下の方法により、推進会議が審査することとする。

 事務局は、融資機関への文書持ち回り方式により処理を行うこととする。

 事務局は、当該借入希望者に対し利子助成等を行う長野県及び千曲市(以下「助成地方公共団体」という。)並びに直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付することとする。

 推進会議が、会議方式により借入希望者の営農計画に関する審査を行う必要があるときは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請した場合に限るものとする。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努めるものとする。なお、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感を抱かれることのないよう十分配慮するものとする。

6 前項に規定する「慎重な審議が必要な場合」とは、次の各号のいずれかに掲げる場合をいう。

(1) 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 国要綱第3の4の(1)に規定する場合

(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要領(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 県から農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「基本要綱」という。)第3の1(4)に規定する意見書(以下「意見書」という。)が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

7 第5項第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

8 前項の報告を受けた事務局は次により、速やかに、通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項。

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項。

9 推進会議は、千曲市以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、国要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本構想(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産事務次官依命通知)第5の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

(その他)

第5条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要綱において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲において行うものとする(具体的には、基本要綱に定める「個人情報の取り扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を順守し、同意を得ていない「提供先」への情報提供や「情報の種類」を提供することがないよう留意する)

2 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、別に推進会議において定めるものとする。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(平成19年7月13日告示第56号)

この要綱は、平成19年7月13日から施行する。

(平成20年11月26日告示第76号)

この要綱は、平成20年11月26日から施行する。

(平成26年9月26日告示第59号)

この告示は、平成26年9月26日から施行する

(平成29年12月27日告示第111号)

この告示は、平成29年12月27日から施行する。

(令和元年11月29日告示第57号)

この告示は、令和元年11月29日から施行する。

(令和2年8月26日告示第84号)

この告示は、令和2年8月26日から施行する。

千曲市特別融資制度推進会議運営要綱

平成15年9月1日 告示第116号

(令和2年8月26日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成15年9月1日 告示第116号
平成19年7月13日 告示第56号
平成20年11月26日 告示第76号
平成26年9月26日 告示第59号
平成29年12月27日 告示第111号
令和元年11月29日 告示第57号
令和2年8月26日 告示第84号