○千曲市中核的農家等農地流動化奨励金交付要綱

平成15年9月1日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農用地の流動化を促進し、農用地の有効利用と農業の担い手の育成を図るため、農用地に利用権を設定して生産性の高い農業経営を目指す中核的農家等に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 奨励金の交付の対象となる者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき1筆又は隣接する2筆以上で3アール以上の農耕地(現耕作地に連担する場合にあっては、当該耕作地を含めて5アール以上とする。)について、3年以上の賃貸借による利用権設定を受けた者のうち、千曲市において法第12条の規定による農業経営改善計画の認定を受けた農家若しくは農業生産法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農業生産法人の要件を満たしているものをいう。以下同じ。)又は法第14条の4の規定による青年就農計画の認定を受けた農家とする。

2 前項の規定にかかわらず、農業生産法人の構成員が同一の世帯の世帯員のみで構成されている場合において、その構成員が当該農業生産法人に利用権を設定したときは、奨励金交付の対象としない。

(奨励金の額等)

第3条 奨励金は、新たに設定する利用権の設定期間及び利用権の設定面積に応じ、次のとおりとする。ただし、年に満たない月数は、切り捨てるものとする。

(単位10a当たり)

設定年数

奨励金(1年あたり)

3年以上5年未満

2,000円以内

5年以上10年未満

2,500円以内

10年以上

3,000円以内

2 奨励金は、利用権を設定した初年度に交付するものとする。

(交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとするときは、第2条の規定に該当する者が農地流動化奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する農地流動化奨励金交付申請書の提出を受けたときは、内容を審査して、適当と認めたときは奨励金の額を決定し申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 奨励金の交付を請求しようとするときは、農地流動化奨励金交付請求書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(奨励金の返還)

第7条 市長は、規則第18条に定めるもののほか、奨励金の交付を受けた者が利用権設定契約を期間の途中で解約したときは、奨励金の返還を求めることができる。ただし、災害による農用地の崩壊、公用若しくは公共の用に供するための買収又は当事者の疾病、死亡等、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市中核的農家等農地流動化奨励金交付要綱(平成6年更埴市告示第20号)又は上山田町認定農業者等農地流動化奨励補助金交付要綱(平成13年上山田町告示第21号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日告示第21―1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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千曲市中核的農家等農地流動化奨励金交付要綱

平成15年9月1日 告示第118号

(平成28年4月1日施行)