○千曲市中山間地域農業直接支払事業交付金交付要綱

平成15年9月1日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中山間地域における耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能の確保を図ることを目的として、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金実施要領」という。)に基づき適切な農業活動等の実施をする集落及び団体(以下「集落等」という。)に対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付金の対象及び交付額)

第2条 前条に規定する交付金は、集落等が協定に基づいて行う事業に要する経費について交付するものとし、交付額は、交付金実施要領第6第3項に規定する額とする。

(交付金の交付申請)

第3条 集落等は、交付金の交付の申請をしようとするときは、中山間地域農業直接支払事業交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(交付金の交付決定)

第4条 市長は、交付金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付金を交付すべきと認めたときは、交付金の交付の決定をする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、交付金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付の決定をすることができる。

(交付の条件)

第5条 集落等は、事業の内容を変更しようとするときは、速やかに市長に申請してその承認を受けるものとする。

2 集落等は、事業を廃止しようとするとき又は事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に申請してその承認を受けるものとする。

3 集落等は、事業に係る帳簿又は証拠書類を事業完了年度の翌年度から起算して5年間整理保存するものとする。

4 市長は、前項に掲げるもののほか、交付金の目的を達成するため必要があると認めるときは、集落等に対して経費の使用方法その他について条件を付すことができるものとする。

(実績報告)

第6条 集落等は、事業が完了したときは、交付事業の成果を記載した中山間地域農業直接支払事業交付金事業実績報告書(様式第2号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する書類の提出期限は、市長が別に定めるものとする。

(交付金の交付請求)

第7条 集落等が、交付金等の交付(概算払を含む。)を受けようとするときは、中山間地域農業直接支払事業交付金交付(概算払)請求書(様式第3号)を提出して行うものとする。

2 前項に規定する書類の提出期限は、市長が別に定めるものとする。

(交付金の返還)

第8条 集落等は、交付金実施要領第6第4項第1号の規定により、交付金を返還しようとするときは、中山間地域農業直接支払交付金返還報告書を市長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市中山間地域農業直接支払事業交付金交付要綱(平成12年更埴市告示第91号)又は上山田町中山間地域農業直接支払事業交付金交付要綱(平成13年上山田町告示第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年8月31日告示第74号)

この要綱は、平成17年8月31日から施行し、この要綱による改正後の千曲市中山間地域農業直接支払事業交付金交付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

様式 略

千曲市中山間地域農業直接支払事業交付金交付要綱

平成15年9月1日 告示第119号

(平成17年8月31日施行)