○千曲市農作物等災害緊急対策事業補助金交付要綱

平成15年9月1日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要綱は、異常な自然現象による農作物等の被害に対し、被害を最小限にくいとめ農業生産等を確保するため、緊急的に事業を行う農業者又は農業者等の組織する団体に対して、予算の範囲内で農産物等災害緊急対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象とする災害)

第2条 補助金の交付対象とする災害は、暴風雨、豪雨、降霜、降雪、降ひょう、低温、干ばつ、地震、噴火及び異常気象に起因する病害虫で、長野県農作物等災害緊急対策事業実施要綱(48農政第309号農政部長通知)に該当する災害のほか、市長が特に地域の農業経営等に甚大な影響があると認める災害とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、前条の災害を受けた農業者及び市長が認める団体とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象とする事業は、次のとおりとし、第2条に規定する災害の発生した都度当該事業の中から市長が指定した事業とする。

(1) 樹勢・草勢回復用肥料購入事業

(2) 代作用種苗等購入事業

(3) 病害虫防除事業

(4) 被害農作物等貯蔵輸送事業

(5) 農業用施設復旧資材購入事業

(6) 干害応急対策事業

(7) 凍霜害応急対策事業

(8) 樹体被害対策事業

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める事業

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助金の対象となる経費は、前条各号に掲げる事業の実施に要する経費とし、その経費の10分の5以内で市長が別に定める額とする。

(補助金交付の条件)

第6条 補助金交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、市長に申請してその承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止するとき、又は補助事業が予定期間内に完了しないときは、市長に申請してその承認を受けなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の農作物等災害緊急対策事業補助金交付要綱(平成10年戸倉町告示第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

千曲市農作物等災害緊急対策事業補助金交付要綱

平成15年9月1日 告示第120号

(平成15年9月1日施行)