○千曲市有害獣防除柵等設置事業補助金交付要綱

平成15年9月1日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害獣による農作物被害を防止するため、有害獣防除柵等を設置する農業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有害獣 農作物に被害を及ぼすクマ、イノシシ、サル、シカ、カモシカ、タヌキ、ハクビシン等の野生獣をいう。

(2) 防除柵等 電気牧柵、防除柵をいう。

(3) 電気牧柵 田畑に柵線を張り、衝撃電流を流すことにより有害獣の侵入を防止するための有害獣防除設備で、次のからまでの条件すべてを具備するものをいう。

 自らの使用に供するために設置するもので、千曲市の区域において使用すること。

 農作物を有害獣から保護することを目的に設置するものであること(家畜管理に設置するものは該当しない。)

 周囲の承諾があり、周辺環境等へ悪影響を与えない構造であること。

 繰り返しの使用に耐え、一定の耐久性を有すること。

(4) 防除柵 有害獣の侵入を防止するための柵、ネット、トタン等で、次のからまでの条件すべてを具備したものをいう。

 自ら使用に供するために購入するもので、千曲市の区域において使用すること。

 周囲の承諾があり、周辺環境等へ悪影響を与えない構造であること。

 繰り返しの使用に耐え、一定の耐久性を有すること。

(補助対象等)

第3条 補助対象及び補助率等は、次の表に定めるところによる。ただし、補助金に1,000円未満の端数があるときは、その額は、切り捨てるものとする。

区分

補助対象者

補助対象経費

補助率等

電気牧柵

千曲市に農地を有し、電気牧柵を購入した者

一園地につき一基の購入費(消費税は除く。)

補助対象経費に1/3を乗じて得た額以内とし、10万円を限度とする。(ただし、共同設置については、2人の場合は20万円、3人以上の場合は30万円を限度とする。)

防除柵

千曲市に農地を有し、防除柵を設置した者

一園地につき一式の購入費(消費税は除く。)

補助対象経費に1/3を乗じて得た額以内とし、3万円を限度とする。(ただし、共同設置については、2人の場合は6万円、3人以上の場合は9万円を限度とする。)

2 この補助金の交付を受けた者は、5年を経過しなければ交付を受けた園地での再申請は、できないものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第5条に規定する申請は、有害獣防除柵等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。

(実績報告及び補助金交付請求)

第5条 規則第14条に規定する実績報告及び規則第17条第2項に規定する、補助金交付請求書は、防除柵等購入後速やかに、有害獣防除柵等設置事業実績報告及び補助金交付請求書(様式第2号)により行うものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、交付決定後速やかに申請者に補助金を交付するものとし、補助金の交付方法は、原則として口座振替により行うものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受けた者があると認めるときは、当該補助金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この事業は、防除柵等購入に係る購入費に対する補助のみを目的とし、その使用に係る事故の責務は、一切負わないものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市有害獣防除柵等設置事業補助金交付要綱(平成15年更埴市告示第28号)又は上山田町農林業振興事業補助金交付要綱(昭和59年上山田町告示第32号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月21日告示第57号)

この要綱は、平成24年6月21日から施行する。

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千曲市有害獣防除柵等設置事業補助金交付要綱

平成15年9月1日 告示第121号

(平成24年6月21日施行)