○千曲市林業振興協議会要綱

平成15年9月1日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市林業振興協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、林業の活性化、経営基盤の強化を図るため、次に掲げる事項について協議し、その推進を図るものとする。

(1) 森林整備計画及び施業に関すること。

(2) 林業生産基盤の整備に関すること。

(3) 学有林等森林の利用に関すること。

(4) 国土保全並びに森林病害虫及び自然保護に関すること。

(5) 林業の経営、林業後継者の育成及び林業関係団体に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、林業振興に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農林業関係者

(2) 農林業関係団体が推薦する者

(3) 千曲市区長会連合会が推薦する者

(4) 学識経験のある者

(5) 公募による者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員が互選する。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、役職により委嘱された委員の任期は、その在職期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、経済部農林課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(平成23年12月7日告示第64号)

この要綱は、平成23年12月7日から施行する。

(平成25年10月10日告示第82号)

この告示は、平成25年10月10日から施行する。

(令和5年9月27日告示第97号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

千曲市林業振興協議会要綱

平成15年9月1日 告示第122号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成15年9月1日 告示第122号
平成23年12月7日 告示第64号
平成25年10月10日 告示第82号
令和5年9月27日 告示第97号