○千曲市林業振興協議会要綱
平成15年9月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市林業振興協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、林業の活性化、経営基盤の強化を図るため、次に掲げる事項について協議し、その推進を図るものとする。
(1) 森林整備計画及び施業に関すること。
(2) 林業生産基盤の整備に関すること。
(3) 学有林等森林の利用に関すること。
(4) 国土保全並びに森林病害虫及び自然保護に関すること。
(5) 林業の経営、林業後継者の育成及び林業関係団体に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、林業振興に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農林業関係者
(2) 農林業関係団体が推薦する者
(3) 学識経験のある者
(4) 公募による者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員が互選する。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、役職により委嘱された委員の任期は、その在職期間とする。
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、経済部農林課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成23年12月7日告示第64号)
この要綱は、平成23年12月7日から施行する。
附則(平成25年10月10日告示第82号)
この告示は、平成25年10月10日から施行する。
附則(令和5年9月27日告示第97号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日告示第30号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。