○千曲市県有林巡視員服務規程

平成15年9月1日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 県有林巡視員の服務に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。

(職務)

第2条 巡視員は、市長の指示により、県有林内の火災予防並びに誤伐及び盗伐の防止、作業監督のため誠実に林内巡視に努めなければならない。

(腕章)

第3条 巡視員は、巡視の際、身分を表示するため所定の腕章を付着しなければならない。

(林内巡視)

第4条 巡視員は、第2条の任務達成のため1箇月2回以上林内巡視に努めなければならない。

第5条 巡視員は、登山の際、各出張所において出勤簿に捺印し、帰庁の際は、必ず登山の経路及び巡視の状況を記録しなければならない。

第6条 巡視員は、巡視の際、被害を発見したときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 山火事を発見したときは、直ちに関係機関に連絡するとともに、消火に努めなければならない。

(休職及び退職の申請)

第7条 巡視員は、家事、病気その他の事由により休職し、又は退職しようとするときは、市長に休職・退職届を提出しなければならない。

(任期)

第8条 巡視員の任期は、2年とする。

(罷免)

第9条 巡視員は、この規程の定める任務に違背し、又は長期にわたり無届欠勤をしたときは、市長は、これを罷免することができる。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

千曲市県有林巡視員服務規程

平成15年9月1日 訓令第35号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第35号