○千曲市有林巡視員服務規程

平成15年9月1日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この規程は、巡視員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 巡視員は、市長の指示により市有林の火災、誤伐、盗伐の防止及び林野の保全について誠実に巡視に努めなければならない。

(腕章)

第3条 巡視員は、巡視の際、身分表示のため必ず所定の腕章を着用しなければならない。

(巡視)

第4条 巡視員は、第2条の職務達成のため毎月2日以上林野の巡視に努めなければならない。

(出勤簿及び巡視簿)

第5条 巡視員は、巡視の際は出勤簿に押印し、帰所の際は巡視の経路及び状況を巡視簿に記録し、検印を受けなければならない。

(休務)

第6条 巡視員は、疾病その他の事由により引き続き1月以上の休務を要するときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(異状の報告等)

第7条 巡視員は、巡視の際異状を発見したときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 火災を発見したときは、直ちに関係機関に連絡するとともに、消火に努めなければならない。

(退職)

第8条 巡視員は、家事その他の理由により退職しようとするときは、市長に退職届を提出し、許可を受けなければならない。

(任期)

第9条 巡視員の任期は、2年とする。

(罷免)

第10条 巡視員がこの規程に定める任務に違背し、又は長期にわたり無届で欠勤をしたときは、市長はこれを罷免することができる。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

千曲市有林巡視員服務規程

平成15年9月1日 訓令第36号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第36号