○千曲市森林保全推進員要綱
平成15年9月1日
告示第123号
(設置)
第1条 森林の保全管理及び産物の盗採、林野火災等森林被害の防止及び発見をするため、千曲市森林保全推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(任務)
第2条 推進員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 無許可開発に対する指導
(2) 伐採等の届出の提出に対する指導
(3) 山火事の予防に関すること。
(4) 森林の産物の盗採等の防止に関する事項
(5) 災害の早期発見及び報告
(6) 森林の枯損木及び衰弱木の有無の確認
(定数等)
第3条 推進員は2人とし、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は、3年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報告)
第6条 推進員は、第2条の任務を行ったときは、当該結果について市長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。