○千曲市森林保全推進員要綱

平成15年9月1日

告示第123号

(設置)

第1条 森林の保全管理及び産物の盗採、林野火災等森林被害の防止及び発見をするため、千曲市森林保全推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任務)

第2条 推進員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 無許可開発に対する指導

(2) 伐採等の届出の提出に対する指導

(3) 山火事の予防に関すること。

(4) 森林の産物の盗採等の防止に関する事項

(5) 災害の早期発見及び報告

(6) 森林の枯損木及び衰弱木の有無の確認

(定数等)

第3条 推進員は2人とし、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、3年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(推進員証)

第5条 推進員は、第2条の任務を行うときは、常に森林保全推進員証(様式第1号)を携帯するとともに、腕章(様式第2号)を着用し、関係者の求めがあったときは、これを提示しなければならない。

(報告)

第6条 推進員は、第2条の任務を行ったときは、当該結果について市長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

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千曲市森林保全推進員要綱

平成15年9月1日 告示第123号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成15年9月1日 告示第123号