○千曲市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成15年9月1日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、適切な森林整備の推進を通じ、森林の有する多面的機能の発揮を図る観点から森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金実施要領」という。)及び森林整備地域活動支援推進事業実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第120号農林水産事務次官依命通知)に基づき、予算の範囲内で千曲市森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 森林施業計画

森林法の一部を改正する法律(平成23年法律第20号)により改正される前の森林法(昭和26年法律第249号)第11条第4項若しくは、第19条第1項の規定により千曲市長又は長野県知事が認定した森林施業計画をいう。

(2) 森林簿

「地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて」(平成12年5月8日付け12林野計第154号農林水産事務次官依命通知)第3の3の規定に基づき作成されたものをいう。

(3) 森林経営計画

森林法第11条に定める森林経営計画をいう。

(4) 地域活動 林業事業体等による面的なまとまりを持って作業路網や森林の保護に関する事項も含む計画の作成を促進する「森林経営計画の作成促進」、林業施業の集約化を促進する「施業集約化の促進」、並びに既存の作業道等の作業路網を改良して丈夫で簡易な作業道に転換する、又は森林経営計画樹立時に把握できない施業実施箇所の林分の確認調査をする「作業路網の改良活動等」をいう。

(5) 対象森林

 「森林経営計画の作成促進」に対する支援

交付金実施要領第4第1項の要件に適合する森林で、森林経営計画の対象とされていない森林とする。

 「施業集約化の促進」に対する支援

交付金実施要領第5第1項の要件に適合する、次の(ア)又は(イ)に掲げる森林とする。

(ア) 森林経営計画の対象とする森林

(イ) 森林施業計画の対象とする森林又は特定間伐等促進計画の対象とする森林のうち、集約化実施計画の対象とする森林又は「民有林と協調した森林整備等を推進するための地方公共団体等との協定の締結要領」(平成15年4月22日付け14林国経第35号林野庁長官通達)に基づき締結された森林施業の一体化を図る団地(以下「森林共同施業団地」という。)の設定に係る協定の対象となっている民有林(以下「森林共同施業団地対象民有林」という。)

 「作業路網の改良活動等」に対する支援

交付金実施要領第6第1項に規定する要件に適合する次の(ア)又は(イ)の人工林及び育成天然林森林とする。

(ア) 森林経営計画の対象とする森林(森林施業計画の対象となっている森林であって平成24年度中に森林経営計画に切り替える森林を含む。)

(イ) 森林施業計画の対象とする森林のうち集約化実施計画の対象とする森林

(6) 積算基礎森林 積算基礎森林は、次に掲げるものとする。

 「森林経営計画の作成促進」に対する支援については、交付金実施要領第4第2項第7号に規定する要件に適合する森林で、交付金の積算基礎となるものをいう。

 「施業集約化の促進」に対する支援については、交付金実施要領第5第2項第7号に規定する要件に適合する森林で、交付金の積算基礎となるものをいう。

 「作業路網の改良活動等」に対する支援については、交付金実施要領第6第2項第6号に規定する要件に適合する森林で、交付金の積算基礎となるものをいう。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付対象者は、地域活動の着実な推進を図るため市長と締結する森林整備地域活動実施協定(以下「協定」という。)に基づく地域活動を行う者とする。

(協定の締結)

第4条 交付対象者は市長と協定を締結しようとするときは、交付金実施要領に規定する森林整備地域活動実施協定申出書を市長に提出するものとする。この場合において、市長は、地域における森林の有する多面的機能の持続的な発揮を図る上で交付金を交付する必要があると認めるときは、交付対象者と協定を締結する。

(交付金の額)

第5条 交付金の交付額は、積算基礎森林面積に次の各号に掲げる交付単価を乗じて得た額を上限とし、地域活動に要した額とする。ただし、地域活動に要した額の算定は、協定締結中の行為のみを対象とし、協定締結前の行為は対象としない。

(1) 「森林経営計画作成促進」に対する支援交付金の交付額は、積算基礎森林面積に次の若しくはに定める交付単価を乗じて得た額を上限とする。

 経営委託にあっては、1ヘクタール当たり38,000円

 共同経営等にあっては、1ヘクタール当たり8,000円

(2) 「施業集約化の促進」に対する支援交付金の交付額は、次の若しくはに定める積算基礎森林面積に交付単価(1ヘクタール当り30,000円)を乗じて得た額を上限とする。

 10ヘクタール以上集約化し、かつ1ヘクタール当り10立方メートル以上搬出する間伐又は更新伐(搬出間伐及び搬出間伐と一体的に実施する切捨て間伐をいう。)

 条件不利地(所有者が1ヘクタール当たり1名以上又は不在村率が森林面積の割合において4分の1以上をいう。)において5ヘクタール以上集約化し、かつ1ヘクタール当り10立方メートル以上搬出する間伐又は更新伐(搬出間伐及び搬出間伐と一体的に実施する切捨て間伐をいう。)

(3) 「作業路網の改良活動等」に対する支援交付金の交付額は、積算基礎森林面積に次の若しくはに定める交付単価を乗じて得た額を上限とする。

 経営委託にあっては、1ヘクタール当たり5,000円

 共同経営等にあっては、1ヘクタール当たり4,000円

(交付金の配分)

第6条 交付金が代表者等に一括して交付される場合は、交付対象者は、その交付金の配分方法について、市長に報告するものとする。

(協定の変更、廃止等)

第7条 交付対象者は、第4条の規定により締結した協定の変更又は廃止に係る申出をする場合には、交付金実施要領に規定する森林整備地域活動実施協定変更・廃止申出書を市長に提出するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、協定を変更又は解除するものとする。

(実施状況報告書)

第8条 交付対象者は、第4条の規定により締結又は前条の規定により変更した協定に基づき実施した地域活動の結果を、交付金実施要領に規定する対象行為の実施結果を踏まえた報告書を市長に提出するものとする。

2 交付対象者が当該対象行為の実施された森林の森林所有者と異なる場合には、当該森林所有者の求めに応じて対象行為の実施結果を踏まえた報告書を当該森林所有者に提出するものとする。

3 第5条第3号に規定する作業路網の改良活動等を行うにあたり代表者を選出した場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、当該代表者がそれぞれの交付対象者が行った対象行為の実施状況を取りまとめて報告するものとする。

4 前3項に規定する報告書の提出期限は、別に定める。

(交付金交付請求)

第9条 交付対象者は交付金の交付を受けようとするときは、交付金実施要領に規定する森林整備地域活動支援交付金交付請求書を市長に提出するものとする。

(交付金返還)

第10条 市長は、協定を変更し、若しくは廃止し、又は交付金の返還に係る事由に該当した場合は、交付対象者に交付金を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の戸倉町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成15年戸倉町告示第10号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月28日告示第6号)

この要綱は、平成20年2月28日から施行する。

(平成23年12月22日告示第72号)

この要綱は、平成23年12月22日から施行し、平成23年度分の交付金から適用する。

(平成24年10月5日告示第76号)

この要綱は、平成24年10月5日から施行し、平成24年度分の交付金から適用する。

千曲市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成15年9月1日 告示第126号

(平成24年10月5日施行)