○千曲市狭あい道路整備要綱
平成15年9月1日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住みよいまちづくりを図るため、建築行為に係る後退道路用地を明確にし、当該用地の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項及び建築基準法施行細則(昭和35年長野県規則第63号)第20条の規定に基づく道路及び市長がこれと同等と認める道路をいう。
(2) 建築行為 法第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び模様替又は工作物を築造しようとする行為をいう。
(3) 建築主等 建築行為をしようとする者をいう。ただし、建築主と土地所有者又は工作物の所有者が異なる場合には、建築主及びそれぞれの所有者をいう。
(4) 後退線 法第42条第2項の規定により道路とみなされる敷地の境界線をいう。
(5) 後退道路用地 道路境界線から後退線までの道路とみなされる敷地をいう。
(確認申請に係る後退道路用地の措置)
第3条 狭あい道路に接する土地に建築行為をしようとする建築主等は、法第6条第1項又は法第88条第1項に規定する確認の申請を提出する場合は、あらかじめ後退道路用地について、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 道路境界確認を済ませておくこと。
(2) 市長が支給する杭を後退線上の必要な位置に設置し、後退線を明らかにしておくこと。
(後退道路用地の寄附又は譲渡)
第4条 建築主等は、後退道路用地を市へ寄附又は譲渡するよう努めなければならない。
2 前項の規定による譲渡の価格は、別に定める基準によるものとする。
(後退道路用地の無償使用)
第5条 建築主等は、前条の規定によりがたい場合は、後退道路用地を公衆用道路として市に無償で使用させるよう努めなければならない。
(後退道路用地の無償使用の承諾)
第6条 後退道路用地を市に無償使用させることを承諾した建築主等は、後退道路用地使用承諾書(別記様式)を市長に提出するものとする。
(後退道路用地の分筆)
第8条 建築主等は、第6条の規定により承諾した後退道路用地を分筆し、地目を公衆用道路とするものとする。
(角地の隅切りの買収)
第10条 市長は、後退道路用地に接する土地に隅切りが必要な場合には、原則として斜辺3メートルの隅切りを確保し、別に定める基準により買い取るものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市狭あい道路整備要綱(平成11年更埴市告示第44号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。