○千曲市土地区画整理事業補助金交付要綱

平成15年9月1日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項又は第2項に規定する土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行しようとするもの及びその施行者(以下「施行者」という。)に対し、補助金を交付して事業の促進を図るため千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 補助金を受けることができる事業は、千曲都市計画区域内用途地域で個人又は組合が施行するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が特に必要があると認める事業については、この限りでない。

(1) 当該事業区域内に都市計画として決定された街路又は道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路で幅員9メートル以上のものの新設又は改良に関する事業を含むこと。

(2) 当該事業の施工後における施行地区内の道路、水路、公園、広場又は緑地等公共の用に供する土地の面積の合計が、用途地域の区別により次の区分に適合すること。

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び商業地域、近隣商業地域にあっては、それぞれ施行地区の総面積の22パーセント以上であること。

 工業専用地域、工業地域、準工業地域にあっては、それぞれ施行地区の総面積の18パーセント以上であること。

(補助金等)

第3条 補助金の額は、次に掲げる費用について、予算の範囲内で別表に定める基準により市長が定める。ただし、国県の補助対象施設及び公共施設管理者負担金の対象となった施設を除くものとする。

(1) 事業の調査及び設計に関する費用

(2) 事業推進の指導及び事務に要する費用

(3) 都市計画街路及びこれに類する街路用地の取得に要する費用

(4) 都市計画公園用地の取得に要する費用

(5) 都市施設の整備に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする施行者は、関係書類を添えて、申請書を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書は、規則第5条に定めるところによる。

(補助金の交付決定等)

第5条 補助金の交付決定、実績報告及び補助金の額の確定については、それぞれ規則第6条、第14条及び第15条に定めるところによる。

(規則等の変更の届出)

第6条 規約の変更、施行者の変動及び関係権利者の移動については、関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(書類の提出部数)

第7条 第3条及び第5条に規定する書類の提出部数は、1部とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市土地区画整理事業補助金交付助成要綱(昭和59年更埴市告示第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

区分

項目

補助率等

補助金

第3条第1項第2号

事業推進費

事業認可後3年間

m2当たり10円

限度額年3,000,000円

第3条第1項第3号

 

(ア) 都市計画街路

10/10

(イ) 9m以上の街路

6mを超える部分の1/2の面積

第3条第1項第4号

公園面積

施工後の公園面積から施行前の公園面積を減じた値が地区面積の2.5%を超える面積

第3条第1項第5号

 

(ア) 都市計画街路及び9m以上の街路の築造費

10/10

(イ) 地区外連絡橋(延長3m以上)築造費

1/2

(ウ) 地区内の排水を兼ね上幅1.5m2、深さ1.0m以上の河川水路の工事費

2/3

千曲市土地区画整理事業補助金交付要綱

平成15年9月1日 告示第130号

(平成15年9月1日施行)