○千曲市屋外広告物違反処理要綱
平成15年9月1日
告示第131号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 はり紙、はり札及び立看板対策(第4条―第8条)
第3章 広告板、広告塔等対策(第9条―第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、違反広告物に対する除却その他必要な措置(以下「是正措置」という。)に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(違反広告物)
第2条 違反広告物とは、次に掲げるものとする。
(1) 条例第2条第1項(屋外広告物禁止物件)の規定に違反して表示され、又は設置された屋外広告物
(2) 条例第3条第1項(禁止屋外広告物)の規定に違反して表示され、又は設置された屋外広告物
(3) 条例第4条第1項(屋外広告物禁止地域)の規定に違反して表示され、又は設置された屋外広告物
(4) 条例第7条第4項(第8条第3項及び第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反して表示され、設置され、又は改造された屋外広告物
(5) 条例第8条第1項(屋外広告物許可地域)の規定による許可を受けないで、同項各号に掲げる地域又は場所において表示され、設置され、又は改造された屋外広告物
(6) 条例第10条第1項の規定による許可を受けないで、条例第9条第1項の規定による屋外広告物特別規制地域において表示され、設置され、又は改造された屋外広告物
(巡回等)
第3条 屋外広告物禁止地域、屋外広告物許可地域及び屋外広告物特別規制地域においては定期的な巡回を行い、違反広告物の発見に努めるものとする。
2 違反広告物が建築基準法(昭和25年法律第201号)、道路法(昭和27年法律第180号)等の規定にも違反すると認められる場合は、速やかに当該機関と連携して処理を図るものとする。
第2章 はり紙、はり札及び立看板対策
(自主除却の通告)
第4条 違反広告物(はり紙、はり札及び立看板に限る。以下この章について同じ。)を発見した場合は、違反広告物(はり紙、はり札及び立看板)処理簿(様式第1号)を作成するとともに、直ちに当該広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置し又はこれらを管理する者(以下「表示者等」という。)に対し口頭、文書(様式第2号)の送付又は当該広告物への通告書(様式第3号)の貼付により、自主的な除却を行うように通告するものとする。ただし、はり紙並びに汚染、破損等が著しいはり札及び立看板であって、かつ、第6条の規定により保管する必要がないと認められるものについては、処理簿の作成及び通告を省略することができる。
(簡易除却の実施)
第5条 法第7条第3項及び第4項の規定による簡易除却は、次に掲げる違反広告物について行うものとする。
(1) はり紙 第2条各号のいずれかに掲げる屋外広告物であると明らかに認められるもの
(2) はり札及び立看板 第2条各号のいずれかに掲げる屋外広告物であって、表示されてから相当の期間を経過し、かつ、管理されずに放置されているものであると明らかに認められるもの
(保管等)
第6条 簡易除却した違反広告物のうち、はり札又は立看板であって財産的価値が高いと認められるものは、除却後、一定期間保管するものとする。
(告発)
第8条 違反の程度が著しい者は、所轄警察署長に告発することができる。
第3章 広告板、広告塔等対策
3 違反広告物の表示場所として土地、建物等を提供している者(以下「土地所有者等」という。)に対しては、前項の規定による自主的な是正に協力するように指導を行うものとする。
2 出頭した表示者等及び土地所有者等に対しては、違反広告物が是正されない理由等について、事情聴取を行い、再度、経過書及び誓約書(様式第9号)を徴するとともに、是正計画書の提出を求めるものとする。
3 事情聴取の結果、必要があると認めるときは、表示者等に対し前項の規定により提出された是正計画書のとおり是正するように勧告を行うものとする。
4 勧告は、勧告書(様式第12号)を交付して行うものとする。
(是正措置の完了確認)
第11条 違反広告物の是正措置が完了したときは、表示者等に対し、是正完了報告書(様式第13号)の提出を求めるものとする。
2 是正完了報告書の提出があったときは、速やかに現地調査を行い、違反広告物が是正されたことを確認するものとする。
(除却命令)
第13条 第10条の規定による勧告を行った後も違反広告物が是正されない場合は、表示者に対し、条例第17条の規定により、除却その他必要な措置をとるべきことを命ずること(以下「除却命令等」という。)ができる。
2 除却命令等は、命令書(様式第15号)を交付して行うものとする。
(告発)
第14条 除却命令等に従わない者は、所轄警察署長に告発することができる。
(行政代執行)
第15条 除却命令等に従わない場合で、美観風致の維持又は公衆に対する危害の防止の観点から特に必要があると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)による手続をとることができる。
(屋外広告物禁止地域等の指定があった場合の特例の規定を受ける屋外広告物に対する指導)
第16条 条例第5条、第8条又は第10条第5項の規定により、引き続き表示し、又は設置しておくことができることとされた屋外広告物は、特例広告物処理簿を作成して把握するものとする。
2 前項に規定する広告物の表示者等に対しては、当該広告物の是正措置の指導を行い、是正計画書の提出を求め、自主的な是正を促すことができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。