○千曲市電線共同溝整備事業補助金交付要綱
平成15年9月1日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安全かつ円滑な交通の確保と、景観整備のため実施する電線共同溝整備事業(以下「事業」という。)に伴い、通信事業者が負担する費用に対し事業の促進を図るため、補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、事業参画者のうち次の要件を満たすものとする。
(1) 有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)第3条の許可を受けた有線放送電話業者又は有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第4項に規定する有線テレビジョン放送事業者であること。
(2) 非営利事業者又は公共性が高い事業を行っていると認められるもの
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
事業参画者が負担した電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第7条第1項に規定する建設負担金 | 10分の10 |
(補助金の交付申請)
第4条 規則第5条に規定する申請は、電線共同溝整備事業補助金交付申請書(様式第1号)により、建設負担金納入後速やかに提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は申請書を審査し、補助金の交付を認めたときは、電線共同溝整備事業補助指令書(様式第2号)を交付するものとする。
(補助金の交付請求)
第6条 補助金の交付を請求するときは、電線共同溝整備事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市電線共同溝整備事業補助金交付要綱(平成10年更埴市告示第80号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。