○千曲市営住宅監理員事務取扱規程

平成15年9月1日

訓令第37号

(職務)

第1条 市営住宅監理員(以下「監理員」という。)は、千曲市営住宅条例(平成15年千曲市条例第197号。以下「条例」という。)及び千曲市営住宅条例施行規則(平成15年千曲市規則第124号。以下「規則」という。)並びにこの規程の定めるところにより、市営住宅及び共同施設を良好な状態に維持するため努めなければならない。

(指揮)

第2条 監理員は、必要があるときは市営住宅管理人を指揮し、その職務の円滑な遂行についての指示をしなければならない。

(調査及び指導)

第3条 監理員は、管理の万全を期すために、毎月1回以上市営住宅を巡回し、その破損の有無、危険箇所の発見等に努め、市営住宅の環境についての調査をしなければならない。

2 監理員は、前項に規定する危険箇所を発見した場合には、直ちにこれを市長に報告し、必要な措置を講じなければならない。

3 監理員は、第1項の調査の結果について、必要があるときは、入居者に対し適当な指導をしなければならない。

(検査及び指示)

第4条 監理員は、市営住宅の修繕について、市営住宅管理人の報告に基づいてこれを検査し、市営住宅修繕等受付処理簿(様式第1号)により、速やかに必要な修繕をしなければならない。

2 前項に規定する修繕において、その原因が入居者の責めに帰するものについては、入居者において遅滞なく修繕を行うよう指示をしなければならない。

(実情調査)

第5条 監理員は、市営住宅入居者から次に掲げる事項の申出があったときは、その実情について調査し、市営住宅入居者実情報告書(様式第2号)によりこれを市長に報告しなければならない。

(1) 家賃等の減額若しくは免除又は徴収の猶予について

(2) 市営住宅の用途の変更又は模様替え(増築)について

(3) 同居又は入居の承継の承認について

(4) 高額所得者に係る明渡期限の延長について

(報告)

第6条 監理員は、市営住宅の入居者が条例及び規則又はこれに基づく命令に違反する行為をしたときは、遅滞なくこれを市長に報告し、指示を受けなければならない。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

様式 略

千曲市営住宅監理員事務取扱規程

平成15年9月1日 訓令第37号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 住宅・建築・景観
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第37号