○千曲市人にやさしい建築物整備促進事業補助金交付要綱

平成15年9月1日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本格的な高齢化社会の到来、都市化の進展等に対応して、高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)に配慮したまちづくりの推進を図り、高齢者等の社会参加を促進するため、人にやさしいまちづくり事業制度要綱(平成6年6月23日付け建設省住街発第64―2号建設省住宅局長通達。以下「局長通達要綱」という。)に規定する認定建築物の建築を行う者(以下「施行者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 前条に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

局長通達要綱7の2の(1)から(3)までに掲げる整備に要する経費

3分の2以内

(補助金交付申請)

第3条 規則第5条の規定による申請は、人にやさしい建築物整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 実施計画表

(2) 交付申請額の算出の明細書

(3) 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)第5条第3項に規定する認定建築物の認定通知書の写し

(4) 設計図書(位置図、平面図等)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 前項の書類の提出期限は、別に定める。

(補助事業の経理等)

第4条 施行者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を作成しておかなければならない。

(変更の承認申請等)

第5条 規則第10条第1項又は第2項の規定による承認の申請又は報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出して行うものとする。

(1) 補助事業の内容の変更をしようとするとき 人にやさしい建築物整備促進事業内容変更承認申請書(様式第2号)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 人にやさしい建築物整備促進事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき 人にやさしい建築物整備促進事業完了期限延長承認申請書(様式第4号)

(実績報告)

第6条 規則第14条に規定する実績報告は、人にやさしい建築物整備促進事業実績報告書(様式第5号)によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 補助金精算調書

(2) 工事費支払内訳

(3) 設計図書(位置図、平面図等)

(4) 事業完了写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる資料

2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付請求)

第7条 規則第15条の規定により確定した補助金の交付を請求しようとするときは、人にやさしい建築物整備促進事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市人にやさしい建築物整備促進事業補助金交付要綱(平成8年更埴市告示第38号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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千曲市人にやさしい建築物整備促進事業補助金交付要綱

平成15年9月1日 告示第135号

(平成15年9月1日施行)