○千曲市下水道排水設備改造等資金融資あっせん及び利子補給要綱
平成15年9月1日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道の普及促進及び環境衛生の向上を図るため、千曲市下水道条例(平成15年千曲市条例第198号。)第2条第5号に規定する処理区域内において、排水設備及び便所の水洗化等の改造又は新設をし、公共下水道に接続しようとする者に対して、その改造等に要する資金(以下「資金」という。)の融資のあっせん及び利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。
(融資あっせん)
第2条 市長は、融資取扱金融機関等(以下「金融機関」という。)の協力を得て、資金の融資あっせんを行うものとする。
2 金融機関は、市内の金融機関で市長が指定したものとする。
(融資あっせんの対象者)
第3条 資金の融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 排水設備及び便所の水洗化等の改造又は新設をし、公共下水道に接続しようとする個人
(2) 公共下水道の処理区域内における建築物の所有者又は建築物の所有者の同意を得た者
(3) 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していない者
(4) 資金の償還能力を有する者
(融資あっせんの額)
第4条 資金の融資あっせんの額は、一世帯20万円以上80万円を限度に1万円単位とし、市長が決定するものとする。
(融資あっせんの条件)
第5条 資金の融資あっせんの条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 償還期限は、5年以内とする。
(2) 資金の融資あっせんの対象施設を廃止し、又は他人に譲渡しようとするときは、市長が償還について確実な継承者があると認めた場合を除き、残額を完済するものとする。
(3) 償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、期限前に繰上償還をすることができる。
(4) 利率は、市と金融機関が協議して定めた率とする。
(5) 延滞利子は、資金の融資あっせんを受けた者の負担とする。
(融資あっせんの申請)
第6条 資金の融資あっせんを受けようとする者は、水洗化ローン融資あっせん(変更)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 所得証明書
(2) 市税の納税証明書
(3) 申請者が借家人の場合は、建築物の所有者の承諾書
(4) 排水設備及び便所の水洗化等の改造又は新設に要する費用の見積書又は請求書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の申請の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は資金の融資あっせんの可否を決定したときは、水洗化ローン融資あっせん決定・却下通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(資金の借入手続)
第8条 資金の融資あっせんの決定を受けた者は、決定通知書を受けた日から30日以内に決定通知書を金融機関に提出し、借入れの手続を行うものとする。
(利子補給)
第9条 市長は、金融機関が資金の貸付けを行ったときは、貸付利率の2分の1相当額を利子補給するものとする。ただし、貸付利率の2分の1が2パーセントを超えるときは、2パーセントで計算して得た額とする。
(融資あっせんの報告)
第10条 金融機関は、毎年度末日までに融資の状況について水洗化ローン融資状況報告書(様式第7号)により、市長に報告するものとする。
(融資あっせんの取消し等)
第11条 市長は、資金の融資あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資あっせんの取消し又は資金の返還を求めることができる。
(1) 第8条の規定により定めた期日までに、借入れの手続をしないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により融資あっせんを受けたとき。
(3) 資金を融資の目的以外に使用したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略