○千曲市下水道排水設備設置義務の免除に関する要綱

平成15年9月1日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条1項ただし書の規定により、市長が排水設備の設置義務を免除すること(以下「免除」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除の対象)

第2条 免除の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 政令で定める排水

(2) 汚濁物質と直接接触しない排水(間接冷却水、プール水、湧水等)

(3) 水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設から排出される排水

(4) その他の排水

2 前項の規定にかかわらず、前項第1号及び第2号については、文書による免除申請を省略することできる。

(免除の要件)

第3条 免除の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共用水域に放流しようとする下水の水質は、法第8条の規定により当該処理区域の終末処理場からの放流水に適用される基準に適合し、将来にわたりその水質が保証されるものであること。

(2) 公共用水域に放流するために必要な施設(以下「放流設備」という。)と排水設備が完全に分離した排水系統であり、かつ、その系統が容易に確認できること。

(3) 公共用水域に放流しても支障がなく、かつ、下水の量が測定できること。

(免除の申請)

第4条 免除を受けようとする者は、千曲市下水道排水設備設置義務免除申請書(様式第1号)に市長の指示する次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 設備の所在する事業場等の付近見取図

(2) 設備の所在する事業場等の建物、設備等の配置図

(3) 給排水系統図

(4) 放流設備に係る図面

(5) 水質試験成績書(申請しようとする日前1年以内に発行された計量証明書)

(6) 特定事業所においては、水質汚濁防止法による届出書の写し

(免除の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容の審査及び実地調査を行うとともに、千曲川流域下水道上流処理区管理者と協議し、免除するかどうか決定し、その旨を千曲市下水道排水設備設置義務免除許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、免除を決定する場合において、当該決定に係る下水の管理及び水質維持のために必要な条件及び基準に適合しないことが明らかとなった場合は、免除を取消できる旨を付けることができる。

(免除の期間)

第6条 免除の期間は、免除をした日から起算して3年とする。

(免除の更新)

第7条 免除を受けた者は、免除の期間を更新しようとするときは、免除の期間満了の30日前までに、千曲市下水道排水設備設置義務免除(更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第4条第5号に掲げる書類を添付しなければならない。

(変更等の届出及び許可)

第8条 免除を受けた者は、免除に関する事項(第9条に規定する事項を除く。)を変更し、又は放流設備を廃止しようとするときは、変更し、又は廃止しようとする30日前までに、千曲市下水道排水設備設置義務免除事項変更申請書(様式第3号)又は、千曲市下水道排水設備設置義務免除廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書(免除に関する事項を変更しようとする場合に限る。)には、第4条各号に掲げる書類(当該変更に係る書類に限る。)を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の免除に関する事項の変更を許可したときは、その旨を千曲市下水道排水設備設置義務免除変更許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(氏名等の変更及び地位の承継の届出)

第9条 免除を受けた者は、氏名若しくは住所又は法人にあっては、名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地若しくは放流設備の所在する事業所の所在地を変更したときは、変更のあった日から起算して30日以内に、千曲市下水道排水設備設置義務免除に係る氏名等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 免除を受けた者から当該免除に係る事業場等を譲り受け、又は借り受け、引き続き使用する者は、当該免除を受けた者の地位を承継する。

3 免除を受けた者が死亡し、又は合併した場合においては、その相続人、又は当該合併により存続する法人若しくは設立された法人が当該免除を受けた者の地位を承継する。

4 第2項及び前項の規定により免除を受けた者の地位を承継した者は、直ちに千曲市下水道排水設備設置義務免除に係る氏名等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(水質試験等)

第10条 第4条第5号に規定する水質試験は、次の各号によるものとする。

(1) 水質試験の方法は、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境省告示第64号)その他市長が認める検定方法によるものとする。

(2) 水質試験の項目は、千曲川流域下水道関連公共下水道下水排除基準一覧表の中で市長が必要と認める項目とする。

(3) 水質の分析機関は、計量法(平成4年法律第51号)第107条に規定する計量証明の事業の登録を受けた事業場又は国若しくは地方公共団体の水質の分析を行うことができる機関とする。

(4) 水質試験に供する試料の採取場所は、免除を受け、公共用水域に放流しようとする下水の排水口とする。

(立入検査)

第11条 市長は、放流設備及び放流下水の水質について必要と認めるときは、立入検査をすることができる。

(監督処分)

第12条 免除を受けた者が許可に付した条件に違反し、又は虚偽の報告をしたときは、法第38条の規定により必要な措置を命ずることができる。

(書類の提出部数)

第13条 この要綱の規定により市長に提出する書類の部数は、4部とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、戸倉町下水道排水設備設置義務の免除に関する要綱(平成13年戸倉町告示第13号)又は上山田町下水道排水設備設置義務の免除に関する要綱(平成13年上山田町告示第34号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

千曲市下水道排水設備設置義務の免除に関する要綱

平成15年9月1日 告示第139号

(平成15年9月1日施行)