○千曲市水道配水管整備事業補助金交付要綱
平成15年9月1日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の良質かつ安定した飲料水を確保するため、市営水道又は県営水道の給水装置の新設の申込みをした者が、当該申込みに伴い配水管の新設に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、国及び地方公共団体等地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の4第1項に規定されている者が布設する事業若しくは宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の規定による宅地建物取引業者が団地造成等のためのみに布設する事業以外の事業であって次の要件をみたしているものとする。
(1) 配水管を布設することにより土地利用上良好な開発が期待できること。
(2) 内径50ミリメートル以上の配水管を布設するものであること。
(3) 布設後の配水管は、給水の区域に応じ、千曲市並びに長野県企業局が維持管理するものであること。
(4) 整備する配水管によって給水可能の全者が申込みをしているものであること。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
経費 | 補助率 |
新たに加入者負担で布設する内径50mm以上の配水管の布設に要する経費 | 2分の1以内 戸当たり50万円を限度とする。 |
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、申請書を審査し、補助金の交付を認めたときは、水道配水管整備事業補助指令書(様式第2号)を交付するものとする。
(補助事業の変更及び中止等)
第6条 補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに市長に申請してその承認を受けるものとする。
(1) 代表者の変更
(2) 給水申込者の変更
(3) 主要工事内容の変更
(4) 補助対象経費の20パーセント以上の変更
2 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかに市長に申請してその承認を受けるものとする。
(実績報告及び補助金の確定)
第7条 規則第12条に規定する実績報告は、事業完了後速やかに水道配水管整備事業実績報告書(様式第3号)により市長に提出するものとする。
2 市長は、実績報告書が提出されたときは書類の審査及び現地調査等により補助金の額を確定し、水道配水管整備事業補助金確定書(様式第4号)を交付するものとする。
(補助金の交付請求)
第8条 事業完了後補助金の交付請求をしようとするときは、水道配水管整備事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(添付書類等)
第9条 補助金申請、実績報告及び補助金請求に基づく添付書類等は、次のとおりとする。
補助金申請 | 実績報告 | 補助金請求 |
1 設計図 2 負担金納入通知書の写し又は見積書 3 計画外配水管の新設工事に係る長野県への申請書の写し 4 第4条の規定による代表者への委任状 | 1 出来型設計図 (変更ない場合は不要) 2 工事写真 3 工事負担金領収書の写し 4 しゅん工届の写し | 1 補助金確定書の写し |
上記以外で市長が特に必要とする書類 |
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市水道配水管整備事業補助金交付要綱(平成元年更埴市告示第25号)又は戸倉町県営水道普及促進補助金交付要綱(平成9年戸倉町告示第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。