○千曲市議会事務局処務規程

平成15年9月10日

議会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 事務の専決及び代決(第6条―第8条)

第3章 公印(第9条)

第4章 雑則(第10条)

附則

第1章 総則

(組織)

第1条 千曲市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務を分掌させるため、次の係を置く。

庶務係

議事係

調査係

(事務局に置く職員)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、次長及び係長を置く。

2 事務局に主幹、副主幹、企画主査、主査、主任その他の職員を置くことができる。

3 前2項のほか、必要がある場合は、非常勤職員を置くことができる。

(事務執行)

第3条 議会の事務は、議長の決裁を経て執行する。ただし、第7条及び第8条に規定する区分により、議長は、事務の一部を局長及び次長に専決させることができる。

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受け局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 主幹は、上司の特命に関する事務及び重要施策の企画及び調整を行う。

4 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

5 副主幹は、上司の命を受けて事務及び調整を行い、係員を指揮する。

6 企画主査、主査、主任その他の職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。

(分掌事務)

第5条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 儀式、交際及び日程調整に関すること。

(4) 議会の予算及び経理に関すること。

(5) 議員の身上、叙勲等表彰、福利厚生及び共済に関すること。

(6) 議員の議員報酬、費用弁償及び政務活動費に関すること。

(7) 議長会その他議会関係団体に関すること。

(8) 議会関係各室の管理に関すること。

(9) 職員の人事、服務及び給与に関すること。

(10) 議決証明に関すること。

(11) 物品の出納保管に関すること。

(12) 議会専用車の運転及び管理に関すること。

(13) その他庶務全般及び他の係の所管に属しない事項に関すること。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会、特別委員会、議会運営委員会及び協議会等に関すること。

(3) 議会において行う選挙に関すること。

(4) 公聴会及び参考人に関すること。

(5) 議案その他付議事件に関すること。

(6) 議員の出欠に関すること。

(7) 議事日程、諸報告及び通知に関すること。

(8) 請願及び陳情に関すること。

(9) 会議録の調整及び保管に関すること。

(10) 本会議及び委員会の傍聴に関すること。

(11) その他議事に関すること。

調査係

(1) 市政の調査及び研究に関すること。

(2) 各種資料の収集、整理及び発行に関すること。

(3) 議員研修に関すること。

(4) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(5) 法令等の調査研究に関すること。

(6) 議会広報に関すること。

(7) 照会事項の回答に関すること。

(8) 議会図書室に関すること。

(9) 視察の受入れに関すること。

(10) その他諸調査に関すること。

第2章 事務の専決及び代決

(代決等をした事務の後閲)

第6条 局長及び次長は、代決又は代理をした事務について、軽易な事項を除き後閲に供しなければならない。

(局長の専決事項)

第7条 次の事項は、局長において専決することができる。

(1) 次長の服務に係る事項

(2) 次長の旅行命令に係る事項

(3) 軽易又は定例の照会、回答、届出、報告願書等の受理不受理及び処分行為の決定に係る事項

(4) 会議録その他印刷に関する事項

(5) 議場以外の附属室の使用許可に関する事項

(次長の専決事項)

第8条 次の事項は、次長において専決することができる。

(1) 係長以下の服務に係る事項

(2) 係長以下の旅行命令に係る事項

(3) 係長以下の超過勤務命令に係る事項

第3章 公印

(公印)

第9条 千曲市議会において使用する公印の名称、寸法、書体及びその数は別表のとおりとする。

第4章 雑則

(市の規定の準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務管理及び職員の服務については、千曲市の当該規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月5日議会告示第1号)

この規程は、平成20年9月5日から施行する。

(平成25年2月28日議会告示第1号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(令和元年12月27日議会告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日議会告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

寸法

(mm)

ひな形

書体

個数

議会印

方24

画像

てん書体

1

議長印

方24

画像

てん書体

1

副議長印

方21

画像

てん書体

1

常任委員長印

方21

画像

てん書体

1

特別委員長印

方21

画像

てん書体

1

議会運営委員長印

方21

画像

てん書体

1

議会事務局印

方21

画像

てん書体

1

議会事務局長印

方21

画像

てん書体

1

千曲市議会事務局処務規程

平成15年9月10日 議会告示第1号

(令和5年4月1日施行)