○千曲市教育長の権限に属する事務処理規程

平成15年9月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、教育長が委任を受けた事務その他権限に属する事務を処理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長の決裁事項)

第2条 教育長の決裁を要する事項は、次のとおりとする。

(1) 千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所掌に係る使用料、手数料その他市の収入の特別な減免に関すること。

(2) 教育委員会の所掌に係る1件1,000万円未満の公有財産の取得及び処分に関すること。

(3) 教育部長が専決する事項のうち、教育部長において教育長の決裁を要すると認めるもの

(委任事項)

第3条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第4項の規定により事務局の職員又は教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)の職員に権限を委任する事項は、次のとおりとする。

(1) 当該教育機関の所掌に係る使用料、手数料その他収入の徴収及び1件3万円未満の減免(特別な減免は、除く。)に関すること。

(2) 当該教育機関の所掌に係る物品の管理に関すること。

(3) 当該教育機関の所掌に係る教育財産の管理に関すること。

(4) 次の施設の利用許可、使用料の徴収及び1件3万円未満の減免(特別な減免は、除く。)に関すること。

 倉科コミュニティセンター(屋代公民館長に限る。)

 上山田公民館力石支館(上山田公民館長に限る。)

 戸倉上山田つばさ体育館(戸倉上山田中学校長に限る。)

(専決事項)

第4条 教育部長が専決する事項は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の所掌に係る1件300万円未満の公有財産の取得及び処分に関すること。

(2) 課長が専決する事項のうち、課長において教育部長の決裁を要すると認めるもの

2 課長が専決する事項は、次に掲げる事項のほか、第2条前条及び前項に規定する事項以外のものとする。

(1) 当該の課及び教育機関の所掌に係る使用料、手数料その他市の収入の徴収及び減免に関すること。

(2) 千曲市都市公園条例(平成15年千曲市条例第194号)に規定する都市公園のうち、次に掲げる公園施設及び有料公園施設の利用許可、使用料の徴収及び減免に関すること。

 更埴中央公園グラウンド、同市民プール、千曲橋緑地グラウンド、同マレットゴルフ場、平和橋緑地グラウンド、同ゲートボール場、同マレットゴルフ場、雨宮緑地グラウンド、同マレットゴルフ場、大西緑地公園野球場、同運動場、同マレットゴルフ場、戸倉千曲川緑地公園マレットゴルフ場(スポーツ振興課長に限る。)

 さらしなの里古代体験パーク(歴史文化財センター所長に限る。)

(3) 千曲市上山田農業者トレーニングセンターの利用許可、使用料の徴収及び減免に関すること。(スポーツ振興課長に限る。)

(4) 千曲市戸倉インドアコートの利用許可、使用料の徴収及び減免に関すること。(スポーツ振興課長に限る。)

(5) 長野県戸倉野外趣味活動センター利用許可、使用料の徴収及び減免に関すること。(スポーツ振興課長に限る。)

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年3月30日教育委員会訓令第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教育委員会訓令第1号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日教育委員会訓令第2号)

この規程は、平成25年6月28日から施行する。

(平成27年3月25日教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

千曲市教育長の権限に属する事務処理規程

平成15年9月1日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成25年6月28日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月25日 教育委員会訓令第2号