○千曲市教育委員会公印規程

平成15年9月1日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局、学校及びその他の教育機関の公印の保管、寸法、ひな形、使用その他必要な事項を定めるものとする。

(公印の保管者)

第2条 公印の保管者は、別表のとおりとする。

2 公印の保管者は、公印保管の責任を負わなければならない。

(公印の寸法及びひな形)

第3条 公印の寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印取扱者)

第4条 公印の保管者は、公印の取扱者を定めておかなければならない。

(公印台帳)

第5条 公印の保管者は、公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は使用しなくなったときは、その旨を教育長に通知しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による通知があったときは、公印台帳(別記様式)に所定の事項を記載しなければならない。

(教育委員会印の公告)

第6条 教育委員会印を新調し、又は改刻したときは、その印影を公告するものとする。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、公印取扱者に当該原議及び施行文書を示し、承認を受けてから押印しなければならない。

(使用の特例)

第8条 入学通知書その他の文書で教育総務課長が指定するものは、当該用紙に公印の印影を印刷すること(電子計算組織の印字装置による打出しを含む。以下この条において同じ。)により、前条の規定による公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷するときは、当該公印の印影を縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷する場合は、教育総務課長に合議の上、しなければならない。

4 保管者は、第1項の規定による処理をする場合においては、印刷物を厳重に保管し、受払いを明らかにし、又は電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

(公印の事故届)

第9条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失又は偽造があったときは、直ちにその旨を教育長に報告し、指示を受けなければならない。

(保存)

第10条 公印の保管者は、改刻等により使用しなくなった印形を、次により保存しなければならない。

(1) 教育委員会公印 永年

(2) その他の公印 10年

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年3月30日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教育委員会訓令第1号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日教育委員会訓令第3号)

この規程は、平成25年6月28日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月25日教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(千曲市教育委員会公印規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の千曲市教育委員会公印規程別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の千曲市教育委員会公印規程別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月25日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

公印

保管者

寸法・字体

ひな形

教育委員会印

教育総務課長

方24mm

古印体

長野県千曲市教育委員会印

教育委員会印(入学校指定専用)

方21mm

千曲市教育委員会印

―――――

入学校指定専用

教育委員会印(○○文化会館専用)

文化会館長

千曲市教育委員会印

―――――

○○文化会館専用

教育委員会印(戸倉創造館専用)

創造館長

千曲市教育委員会印

―――――

戸倉創造館専用

教育委員会印(スポーツ振興課専用)

スポーツ振興課長

千曲市教育委員会印

―――――

スポーツ振興課専用

教育長印

千曲市教育委員会教育長之印

教育長印(スポーツ振興課専用)

スポーツ振興課長

千曲市教育委員会教育長之印

―――――

スポーツ振興課専用

教育長

職務代理者印

教育総務課長

千曲市教育委員会教育長職務代理者之印

学校印

学校長

千曲市立○○学校印

学校長印

千曲市立○○学校長之印

総合教育センター印

総合教育センター所長

千曲市総合教育センター印

総合教育センター所長印

千曲市総合教育センター所長之印

給食センター所長印

給食センター所長

千曲市○○学校給食センター所長之印

公民館印

公民館長

千曲市○○公民館印

公民館長印

千曲市○○公民館長之印

図書館印

図書館長

千曲市立○○図書館印

図書館長印

千曲市立○○図書館長之印

創造館印

創造館長

千曲市戸倉創造館印

創造館長印

千曲市戸倉創造館長之印

文化会館印

文化会館長

千曲市○○文化会館印

文化会館長印

千曲市○○文化会館長之印

歴史文化財センター印

歴史文化財センター所長

千曲市歴史文化財センター印

歴史文化財センター所長印

千曲市歴史文化財センター所長之印

森将軍塚古墳館印

古墳館長

千曲市森将軍塚古墳館印

森将軍塚古墳館長印

千曲市森将軍塚古墳館長之印

さらしなの里歴史資料館印

歴史資料館長

千曲市さらしなの里歴史資料館印

さらしなの里歴史資料館長印

千曲市さらしなの里歴史資料館長之印

画像

千曲市教育委員会公印規程

平成15年9月1日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会訓令第2号
平成18年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成25年6月28日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月25日 教育委員会訓令第2号