○千曲市教育委員会訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する訓令

平成16年8月27日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、千曲市教育委員会訓令で定める様式(以下「様式」という。)における敬称の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

(教育委員会等が収受する文書に係る敬称の特例)

第2条 教育委員会その他の機関(以下「教育委員会等」という。)が収受する文書に係る様式において、名あて人に敬称が付されている場合における当該敬称の取扱いについては、当該様式の規定にかかわらず、「(あて先)」を冠し、教育委員会等の機関名のみを表記するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年8月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に千曲市教育委員会訓令の規定に基づき作成されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

千曲市教育委員会訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する訓令

平成16年8月27日 教育委員会訓令第2号

(平成16年8月27日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年8月27日 教育委員会訓令第2号