○千曲市教育委員会行事の共催及び後援に関する取扱要綱

平成15年9月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委員会以外のもの(市の機関を除く。)の行う教育関係行事を共催し、又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 講演会、公演会、講習会、展覧会、競技会等の集会又は催物をいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(審査基準)

第3条 教育委員会が共催し、又は後援する行事は、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。

(1) 主催者についての基準

 国又は地方公共団体であること。

 学校又は学校の連合体であること。

 公益的法人又はこれに準ずる団体であること。

 からまでに掲げるもののほか、次号の基準に該当する行事を開こうとする団体であること。

(2) 行事内容についての基準

 行事の内容が明らかに教育、学術及び文化の向上普及に寄与するものであって、公益性のあるもので営利を目的としないものであること。

 行事の内容が政治活動、宗教活動等と認められないものであること。

 行事の規模が県郡市等の範囲にわたるものであること。

(3) その他の基準

 主催者の存在が明確であること。

 行事計画が明確で、主催者の行事遂行能力が充分あると判断されるものであること。

 行事関係者が社会的信用のある者であること。

 開催又は開設の場所について、公衆衛生及び災害防止のため充分な設備及び措置が講ぜられていること。

 入場料、出品料、参加料、返送料その他の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等について充分配慮がなされており、営利事業でないこと。

 教育委員会が過去に共催し、又は後援したもので、承認の条件を履行しているものであること。

(申請の手続)

第4条 教育委員会の共催又は後援を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を行事の開催日の30日前までに提出するものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 行事の名称

(3) 主催者及び後援者の名称

(4) 行事の趣旨

(5) 行事の行われる場所及び日程

(6) 参加予定者数及び参加の方式

2 申請者は、必要により次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業の目的及びその計画を明らかにする書類

(2) 収支予算書

(承認の条件)

第5条 教育委員会は、前条の規定により申請のあった行事の共催又は後援を承認する場合において、必要により次に掲げる条件を付すことができる。

(1) 申請者は、行事の内容が変更された場合は、速やかに教育委員会に届出をすること。

(2) 申請者は、行事の終了後、その結果について教育委員会に報告書を提出すること。

(3) 教育委員会は、行事に係る経費の負担をしないこと。

(その他)

第6条 教育委員会は、行事の共催に当たっては、他の共催者との事務の分担区分等を明確にしておかなければならない。

2 委員会は、行事の共催又は後援の取消しをしようとするときは、理由を明記した文書をもってしなければならない。

3 教育長名及び課名等の共催又は後援は、行ってはならない。

4 教育機関が共催又は後援を行うときは、この要綱に準じて行わなければならない。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(平成20年9月1日教育委員会告示第8号)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

千曲市教育委員会行事の共催及び後援に関する取扱要綱

平成15年9月1日 教育委員会告示第1号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会告示第1号
平成20年9月1日 教育委員会告示第8号