○千曲市教育振興審議会要綱
平成16年2月10日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市教育振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は、12人以内で組織し、教育委員会が委嘱する。
(会長等)
第3条 審議会に会長1人、副会長1人、幹事2人を置き、委員の互選による。
2 会長は、審議会を代表し会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 幹事は、審議事案の企画・まとめ等必要な事項を処理する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、教育総務課において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日教育委員会告示第6号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。