○千曲市立学校出席停止の命令に関する要綱
平成15年9月1日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市立学校管理規則(平成15年千曲市教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)第16条第5項の規定に基づき、出席停止の命令に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護者からの意見聴取の具体的な方法)
第2条 規則第16条第2項の規定による保護者からの意見聴取は、教育長の指名により、事務局の職員又は当該児童若しくは生徒が在籍する校長が行うものとする。
2 意見聴取は、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、保護者の意見を記載した書面の提出を求めることができる。
(当該児童又は生徒からの意見聴取)
第3条 千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、出席停止を命じようとするときは、当該児童又は生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
(被害者である児童又は生徒及び保護者への対応)
第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童若しくは生徒の行為により被害を受けた児童、生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。
2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童又は生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
(出席停止の期間の設定の在り方)
第5条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。
(出席停止期間中の指導)
第6条 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。
(出席停止の解除)
第7条 教育委員会は、規則第16条第4項の規定による申出を受けて、出席停止を命じた期間中に当該児童又は生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。
(学校復帰後の指導)
第8条 出席停止の期間終了後、学校は、保護者や関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。