○千曲市小中学校中間教室設置要綱

平成15年9月1日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 千曲市内の小中学校の不登校児童生徒を対象に、集団適応指導、学習指導、教育相談等、学校復帰に向けての指導援助(以下「相談指導等」という。)を行うため、中間教室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 中間教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲ふれあいルーム

千曲市大字桜堂4番地3(埴生小学校所属)

アプリコット

千曲市大字屋代810番地 屋代中学校内

ひまわり

千曲市大字桜堂100番地 埴生中学校内

たんぽぽ

千曲市大字稲荷山134番地 更埴西中学校内

つばさ教室

千曲市大字戸倉2500番地 戸倉上山田中学校内

(通室対象)

第3条 中間教室に通室できる児童生徒は、不登校の状態及び不登校傾向をもつ千曲市内の児童生徒とする。

2 前項の場合において、生徒は原則として在籍する中学校内の中間教室に通室するものとする。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(業務)

第4条 教育委員会は、中間教室に適応指導員を配置し、次の業務を行うものとする。

(1) 相談指導

(2) 体験活動

(3) 集団活動

(4) 学習指導

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な指導及び活動

(指導日及び時間)

第5条 中間教室での相談指導等は、中間教室の設置校の登校日及び授業時間とする。ただし、個々の児童生徒に応じて学校長と適応指導員が相談して、登下校時刻を適宜決めることができる。

(手続等)

第6条 児童生徒及びその保護者が中間教室への通室を希望し、学校長がこれを適当と認めた場合には、学校長は、中間教室通室依頼書(様式第1号)を教育委員会に提出する。

2 中間教室への通室の申込みは、随時受け付けるものとする。

3 中間教室からの退室については、児童生徒の保護者の申出により学校長が中間教室退室届(様式第2号)を教育委員会に提出する。

(学級担任、保護者等の連携)

第7条 当該児童生徒の学級担任(以下「学級担任」という。)と適応指導員は、目的達成のために緊密な連携に努めるものとする。

2 学級担任は、当該児童生徒の通室までの経過及び通室後把握した状況について、適応指導員と連絡を密にし、適応指導員は、児童生徒の指導状況を学級担任に連絡するものとする。

3 学級担任は、適応指導員と連携し、できる限り中間教室に足を運び、当該児童生徒の実情に応じて学習指導、適応指導等に努めるとともに、当該学級担任の属する小中学校は、学級担任を支援する体制を整えなければならない。

4 適応指導員は、必要に応じて児童生徒の保護者との面接相談、家庭訪問等を行うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市教育相談室設置要綱(平成11年更埴市告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月28日教育委員会告示第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(千曲市中間教室設置要綱の廃止)

2 千曲市中間教室設置要綱(平成15年千曲市教育委員会告示第7号)は、廃止する。

(経過処置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の千曲市教育相談室設置要綱及び附則第2項の規定による廃止前の千曲市中間教室設置要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた決定、手続きその他の行為とみなす。

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千曲市小中学校中間教室設置要綱

平成15年9月1日 教育委員会告示第5号

(平成20年4月1日施行)