○千曲市教育支援センター設置要綱
平成15年9月1日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 千曲市内の小中学校の不登校児童生徒を対象に、居場所を提供するとともに、児童生徒の必要に応じて集団指導、学習指導、教育相談等、社会的な自立に向けての指導援助(以下「相談指導等」という。)を行うため、教育支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲ふれあいルーム | 千曲市大字桜堂4番地3(埴生小学校所属) |
アプリコット教室 | 千曲市大字屋代810番地 屋代中学校内 |
ひまわり教室 | 千曲市大字桜堂100番地 埴生中学校内 |
たんぽぽ教室 | 千曲市大字稲荷山134番地 更埴西中学校内 |
つばさ教室 | 千曲市大字戸倉2500番地 戸倉上山田中学校内 |
(通室対象)
第3条 教育支援センターに通室できる児童生徒は、不登校の状態及び不登校傾向をもつ千曲市内の児童生徒とする。
2 前項の場合において、児童生徒は在籍学校にかかわりなく、どの教育支援センター教室にも通室することができる。
(業務)
第4条 教育委員会は、教育支援センターに指導員を配置し、次の業務を行うものとする。
(1) 相談指導
(2) 体験活動
(3) 集団活動
(4) 学習指導
(5) 前各号に掲げるもののほか、社会的な自立に向けた必要な指導及び活動
(指導日及び時間)
第5条 教育支援センターでの相談指導等は、教育支援センターの設置校の登校日及び授業時間とする。ただし、個々の児童生徒の状況に応じて所属校校長と指導員が協議して、登下校時刻を適宜決めることができる。
(手続等)
第6条 児童生徒及びその保護者が教育支援センターへの通室を希望し、校長がこれを適当と認めた場合には、校長は、教育支援センター通室依頼書(様式第1号)を教育委員会に提出する。
2 教育支援センターへの通室の申込みは、随時受け付けるものとする。
3 教育支援センターからの退室については、児童生徒の保護者の申出により校長が教育支援センター退室届(様式第2号)を教育委員会に提出する。
(学級担任、保護者等の連携)
第7条 当該児童生徒の学級担任(以下「学級担任」という。)と指導員は、目的達成のために緊密な連携に努めるものとする。
2 学級担任は、当該児童生徒の通室までの経過及び通室後把握した状況について、指導員と連絡を密にし、指導員は、児童生徒の指導状況を学級担任に連絡するものとする。
3 学級担任は、指導員と連携し、当該児童生徒の実情に応じて学習指導等に努めるとともに、当該学級担任の属する小中学校は、学級担任を支援する体制を整えなければならない。
4 指導員は、必要に応じて児童生徒の保護者との面接相談、家庭訪問等を行うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市教育相談室設置要綱(平成11年更埴市告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月28日教育委員会告示第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(千曲市中間教室設置要綱の廃止)
2 千曲市中間教室設置要綱(平成15年千曲市教育委員会告示第7号)は、廃止する。
(経過処置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の千曲市教育相談室設置要綱及び附則第2項の規定による廃止前の千曲市中間教室設置要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた決定、手続きその他の行為とみなす。
附則(令和6年2月27日教育委員会告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。