○千曲市他校通級実施要綱
平成15年9月1日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第141条の規定に基づき、小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、他の小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(以下「小学校等」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(通級指導校の通知等)
第2条 校長は、児童又は生徒に他の小学校等で通級による指導を受けさせる必要があるときは、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨を様式第1号により通知するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ教育支援委員会等の意見を聴くものとする。
(通級による指導の終了)
第5条 在学校の校長は、他の小学校等において通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、様式第7号によりその旨を通知するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ教育支援委員会等の意見を聴くものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、他の小学校等における通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市他校通級実施要綱(平成11年更埴市教育委員会告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日教育委員会告示第4号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。