○千曲市言語障害児通級指導教室設置要綱
平成15年9月1日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 通級による指導の対象とすることが適当な言語障害者又はこれ準ずる者に該当する児童を対象に、言葉の指導、学習指導及び教育相談のため言語障害児通級指導教室を設置する。
(名称及び設置校)
第2条 言語障害児通級指導教室の名称及び設置校(以下「通級指導校」という。)は、次のとおりとする。
名称 | 設置校 |
ことばの教室 | 千曲市立屋代小学校 |
(業務)
第3条 ことばの教室は、教育職員により次の各号に掲げる個別指導を行うものとする。
(1) 言語指導
(2) 学習指導
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な指導
(対象児童)
第4条 ことばの教室への通級対象となる児童は、次の各号に掲げる者に該当し、かつ、一部特別な指導を必要とする程度の者で、千曲市及び近隣町村に住所を有する小学生とする。
(1) 口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者
(2) 吃音等話し言葉におけるリズムの障害がある者
(3) 話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、これに準ずる者
(通級の手続き)
第5条 通級指導を必要とする児童が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長は、通級指導届出書(様式第1号)により千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して通級指導校の校長に届け出るものとする。
2 在籍校の校長は、当該児童に係る指導内容等について、通級指導校の校長と協議するものとする。
3 在籍校の校長は、当該児童の通級指導を終了するときは、通級指導終了届出書(様式第2号)により教育委員会を経由して通級指導校の校長に届け出るものとする。
(送迎及び保険)
第6条 通級指導校へ通級する場合は、保護者が送迎するものとする。
2 児童生徒のことばの教室への通級途中及び指導中の事故等については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の対象とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。