○千曲市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱
平成15年9月1日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し就学援助を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象経費)
第2条 支給対象経費の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
児童又は生徒の所持に係る物品で各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習教材を含む。)又はその購入費
(2) 通学用品費
児童又は生徒(児童又は生徒のうち第1学年の者を除く。)が、通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)又はその購入費
(3) 校外活動費
児童又は生徒が学校行事として校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料
(4) クラブ活動費
中学校において特別活動に位置付けられたクラブ活動に参加するために必要な経費のうち、柔道クラブにあっては柔道着、剣道クラブにあっては防具一式、剣道着、竹刀及び防具袋、スキークラブにあってはスキー板、スキー靴、ストック及び金具、スケートクラブにあってはスケート靴の購入費
(5) 体育実技用具費
(6) 新入学児童生徒学用品費等
新入学児童又は生徒(援助費給付対象として認定された就学予定の児童又は生徒に限る。)が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)の購入費
(7) 修学旅行費
児童又は生徒が小学校又は中学校を通じて、それぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費及び旅行取扱料金の額
(8) 通学費
児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により、片道の通学距離が児童にあっては4キロメートル、生徒にあっては6キロメートル以上(特別支援学級の児童若しくは生徒又は小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒にあっては通学距離は問わない。)の者が通学する場合に要する交通費
(9) 生徒会費
小学校又は中学校の生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費を含む。以下同じ。)として一律に負担すべきこととなる経費
(10) PTA会費
小学校又は中学校において、学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費
(11) 卒業アルバム代等
小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒に対して、通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入費
(12) 医療費
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づく疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額。)
(13) 学校給食費
市内の小中学校に在学する者の学校給食に要する費用の実費
(14) オンライン学習通信費
ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)
(支給額)
第3条 前条に掲げる支給対象経費に係る支給額は国の定める範囲内とする。ただし、実費を支給することが望ましい旨定められているものについては、予算の範囲内で支給することができるものとする。
(支給対象者)
第4条 支給対象者は、市内に住所を有し学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒の同法第16条に規定する保護者(新入学児童生徒学用品費等にあっては、就学予定の児童又は生徒の保護者を含む。)で次のいずれかに該当するものとする。
(1) 要保護者
(2) 準要保護者
ア 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準じる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく市民税の非課税
(ウ) 地方税法第323条の規定に基づく市民税の減免
(エ) 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免
(オ) 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免
(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免
(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
(ケ) 世帯更正資金貸付制度による貸付け
イ ア以外の者で次のいずれかに該当する者
(ア) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(イ) 保護者の職業が不安定で、生活が困難と認められる者
(ウ) PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者
(エ) 学校納付金の納付状態の悪い者、昼食、被服等が悪い者、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活が極めて困難と認められる者
(オ) 経済的理由による欠席日数が多い者
(支払方法等)
第5条 学用品費、通学用品費は、当該年度の前期分を6月に後期分を12月に支給するものとし、学校給食費を除くその他の給付金については、その都度支給するものとする。ただし、校外活動費のうち宿泊を伴うものについては学年を通じて1回を限度とする。
2 新入学児童生徒学用品費等は、新入学に係る年度の前年度の3月に支給するものとする。ただし、やむを得ない場合にあっては、この限りでない。
3 学校給食費は、当該年度の4月から6月分を6月に、7月から9月分を9月に、10月から12月分を12月に、1月から3月分を3月に給付するものとする。
4 医療費の支払については、原則として医療機関からの請求に基づき、当該医療機関に直接支払うものとする。ただし、やむを得ず個人負担として支払った医療費はその者からの請求に基づいて支払うことができるものとする。なお、医療費は学校長からの医療券の交付申請があった者について給付する。
(報告事項)
第6条 対象の児童又は生徒が年度の中途において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長は速やかに千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ報告するものとする。
(委任事項)
第7条 学校長は、保護者の委任に基づき支給金を代理受領できるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱(平成4年更埴市教育委員会告示第2号)又は上山田町就学援助費給付要綱(平成4年上山田町教育委員会告示第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日教育委員会告示第5号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日教育委員会告示第1号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日教育委員会告示第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教育委員会告示第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月27日教育委員会告示第8号)
この告示は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日教育委員会告示第1号)
この告示は、令和元年5月29日から施行する。
附則(令和4年2月25日教育委員会告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。