○千曲市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成15年9月1日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、千曲市立学校(以下「学校」という。)に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者又は学校の特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、その経費の一部を補助することをもって特別支援教育の振興を図ることを目的とする。

(支給対象経費)

第2条 支給対象経費の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費等

 学用品費 児童又は生徒の所持に係る物品で各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品費(実験、実習教材を含む。)又はその購入費

 通学用品費 児童又は生徒(児童又は生徒のうち第1学年の者を除く。)が、通学のため通常必要とする通学用品費又はその購入費

(2) 校外活動費 児童又は生徒が、学校行事として校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料

(3) 新入学児童生徒学用品費等 学校に入学する者が、通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

(4) 修学旅行費 児童又は生徒が、学校を通じて、それぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなるその他の経費

(5) 通学費 児童又は生徒が、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合に要する交通費

(6) 学校給食費 市内の学校に在学する者の学校給食に要する費用の実費

(7) 職場実習交通費 中学校の教育課程に従い学校長の管理のもとに学校外の事業所等において、生徒が職場実習に参加する場合の交通費

(8) オンライン学習通信費 ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

(支給額)

第3条 前条に掲げる支給対象経費に係る支給額は、国の定める範囲内とする。ただし、実費を支給することが望ましい旨が定められているものについては、予算の範囲内で支給することができるものとする。

(支給方法)

第4条 千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条に規定する額を、児童又は生徒の在学する学校の校長に対して、当該年度の4月から9月までの分を9月に、10月から3月までの分を2月に交付するものとする。

2 交付を受けた校長は、金銭をもって当該児童又は生徒の保護者等に支給するものとする。ただし、保護者等に支給するため特別の経費を必要とする場合又は支給を受ける者が支給される金銭を紛失し、浪費し、若しくは目的外に使用するおそれがある場合は、現物をもって支給し、又は児童若しくは生徒に直接金銭若しくは現物をもって支給することができる。

(報告事項)

第5条 対象の児童又は生徒が年度の中途において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市特殊教育就学奨励費支給要綱(平成4年更埴市教育委員会告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日教育委員会告示第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日教育委員会告示第3号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教育委員会告示第3号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

千曲市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成15年9月1日 教育委員会告示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会告示第11号
平成19年3月30日 教育委員会告示第2号
平成25年3月22日 教育委員会告示第3号
平成28年3月25日 教育委員会告示第3号
令和4年2月25日 教育委員会告示第2号